○大野町化製場等に関する法律施行細則
平成30年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)に基づき処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、岐阜県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜県条例第23号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。
(法第2条第2項ただし書の許可)
第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくはこれに類する書類の写し
(2) 死亡獣畜取扱場外において処理を行う施設又は区域及びその周辺の状況を明らかにした図面
(3) 死亡獣畜取扱場外において処理を行う施設又は区域が他人の所有に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をしたときは、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をする場合において必要があるときは、死亡獣畜の解体又は焼却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を取るべき旨の付款を付するものとする。
4 町長は、法第2条第2項ただし書の規定による申請を却下したときは、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。