○大野町国民健康保険税の普通徴収に関する規則

令和4年12月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町国民健康保険税条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第2条 条例第11条の規定による普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大野町国民健康保険税の普通徴収に関する規則

令和4年12月22日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和4年12月22日 規則第38号