○大野町国民健康保険税の普通徴収に関する規則
令和4年12月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町国民健康保険税条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第2条 条例第11条の規定による普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。