○大野町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 大野町情報公開条例(平成12年大野町条例第37号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び大野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大野町条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、大野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 大野町個人情報保護法施行条例(令和5年大野町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開及び個人情報保護に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関並びに個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。
3 審査会は、情報公開条例第13条第1項並びに個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第46条の規定による審査を求められたときは、審査請求事由及び情報内容等を審査し、その結果を審査を求められた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に報告するものとする。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する5人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査権限)
第4条 審査会は、審査のために必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査することができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大野町個人情報保護審査会に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の大野町個人情報保護条例(平成13年大野町条例第7号。以下「旧条例」という。)第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する大野町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。