○大野町小学校等入学準備祝金支給条例

令和5年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、小学校及び特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)への入学を迎える児童の保護者に対し、小学校等入学準備祝金(以下「準備祝金」という。)を支給することにより、小学校等への入学を祝福し、子育て世帯の就学準備を支援するとともに、児童の健全な育成と保護者の経済的負担を軽減し、もって少子化対策及び子育て世代の定住促進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 準備祝金の受給者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校等に入学する年の1月1日現在において、本町に住所を有する児童の保護者

(2) 小学校等に入学する年の1月1日以降に本町に転入し、その年の4月末までに入学する児童の保護者

(3) その他町長が特に認める保護者

(準備祝金の額)

第3条 準備祝金の額は、児童1人に対して、3万円とする。

2 準備祝金は、商品券で支給するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町小学校等入学準備祝金支給条例

令和5年3月23日 条例第13号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月23日 条例第13号