○大野町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年大野町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定により、大野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が審査会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(大野町情報公開審査会規則及び大野町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大野町情報公開審査会規則(平成13年大野町規則第6号)

(2) 大野町個人情報保護審査会規則(平成13年大野町規則第10号)

大野町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月23日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)