○大野町地域交流施設に係る使用料の減額及び免除に関する規則

令和6年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が設置する大野町地域交流施設に係る使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において大野町地域交流施設(以下「施設」という。)は、大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例(令和2年大野町条例第23号)第2条に規定する施設をいう。

(使用料の減免)

第3条 施設に係る使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 使用料を全額免除することができる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催により使用する場合(法令又は条例等に基づく附属機関、審議会、委員会、町及び町教育委員会が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。)

 町内に所在する団体が町の事業の推進又は行政活動を補完する事業等に使用する場合

 町内の認定こども園、小学校及び中学校が保育又は教育の一環として使用する場合

 町内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に使用する場合

 町又は町教育委員会が補助金を交付する団体が使用する場合

 子どもの健やかな成長に寄与する交流事業や町民が交流する機会に寄与する事業に使用する場合

 当該施設の委託管理者が管理業務のため施設を使用する場合

 その他、町長が特に必要と認める場合

(2) 使用料の7割を減額することができる場合

 町文化協会、町体育協会、町音楽協会及びおおのスポーツクラブに加盟された団体が使用する場合

 その他、町長が特に必要と認める場合

(3) 使用料の5割を減額することができる場合

 町内に所在し、公益上の必要性から組織された団体がその目的を達成するために使用する場合

 県内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等学校と同様の課程を有する専修学校が部活動等で使用する場合

 その他、町長が特に必要と認める場合

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、営利を目的として施設を使用するときは、減免の対象としない。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る減免については、なお従前の例による。

大野町地域交流施設に係る使用料の減額及び免除に関する規則

令和6年3月22日 規則第8号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月22日 規則第8号