○大野町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大野町ふれあいセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の自主的・主体的な地域コミュニティ活動の拠点として、地域課題の解決、世代間及び世代内の交流の促進並びに持続可能な地域協働のまちづくりを推進し、併せて地域への愛着と誇りを育み継承するため、大野町ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

大野町大野ふれあいセンター

大野町大字黒野315番地1

大野町豊木ふれあいセンター

大野町大字桜大門529番地2

大野町富秋ふれあいセンター

大野町大字稲富842番地2

大野町西郡ふれあいセンター

大野町大字松山727番地

大野町鶯ふれあいセンター

大野町大字公郷1624番地

大野町川合ふれあいセンター

大野町大字加納465番地2

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 地域コミュニティ活動の推進に関する事業

(2) 地域課題の解決に向けた取組に関する事業

(3) 生涯学習の推進に関する事業(社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を含む。)

(4) 地域福祉の増進に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第5条 センターの管理は、町長が行う。

(職員)

第6条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第9条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、センターの施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 宗教活動に使用し、又はこれらを伴うおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに同条第2項の規定により許可に付けられた条件に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の中止命令)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他センターの施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に規定する使用料を町に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、当該施設を使用した日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(入館の制限)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第16条 使用者は、センターをその許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(運営審議会の設置)

第18条 センターの運営について審議するため、町長の諮問機関として大野町ふれあいセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上及び地域の振興に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員の互選により委員長を選出する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく使用の許可に係る手続その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大野町公民館条例の廃止)

3 大野町公民館条例(昭和43年大野町条例第19号)は、廃止する。

(大野町農村集落多目的施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

4 大野町農村集落多目的施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年大野町条例第8号)は、廃止する。

(大野町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

5 大野町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年大野町条例第2号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

大野町ふれあいセンター使用料

区分

使用料(1時間につき)

多目的ホール

700円

会議室・研修室

250円

和室

200円

調理実習室

300円

談話室

200円

備考

1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。

2 営利若しくは営業の宣伝その他これに類することを目的として使用する場合は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

5 使用料は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額とする。

大野町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)