○大野町上水道事業審議会設置条例
令和7年3月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、大野町上水道事業の適正かつ効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大野町上水道事業審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大野町上水道事業の適正かつ効率的な運営を図るため、大野町上水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審議会は、上水道事業の管理を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 大野町上水道事業の重要事項に関すること
(2) その他町長が必要と認める事項に関すること
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内を持って組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部建設課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。