○大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月25日
条例第8号
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第23条の5第3号及び第4号並びに第23条の6第1項第1号及び第5項第1号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
6 刑法等一部改正法の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、この条例による改正後の給与条例第23条の5第3号若しくは第4号又は第23条の6第1項第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
8 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(町の規則への委任)
9 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、町の規則で定める。