○大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例
令和7年9月24日
条例第32号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町みらいろこども園 | 大野町大字本庄200番地6 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第2条第7項に規定する目的を実現し、法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地域における需要に照らし町長が必要と認める事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上で小学校就学の始期に達するまでの子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子ども(以下「利用児童」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用児童が認定こども園の定員に達しない場合には、その範囲内において利用児童以外の子ども(以下「私的契約児」という。)を認定こども園に入園させることができる。
(利用者負担額)
第5条 認定こども園を利用する利用児童及び私的契約児の保護者又は扶養義務者が支払うべき費用の額は、町長が別に定める。
(管理)
第6条 認定こども園を管理するに当たっては、地域住民や利用者に配慮し、適正に管理しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園募集及びこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。