○大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
令和7年9月24日
規則第31号
大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年大野町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の通知等)
第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更及び特定障害者特別給付費の支給の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第7条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消し及び施行規則第34条の49第1項の規定による地域相談様式支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の申請内容の変更の届出等)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する支給決定の申請内容の変更の届出書は、変更届出書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の変更届により届出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等(障害者総合支援法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 障害者総合支援法第30条第2項の規定により町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)
第12条 町長は、障害者総合支援法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給にあっては、支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支給決定障害者等から代理受領の委任を受けた障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は障害者総合支援法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所若しくは同号ロに規定する基準該当施設に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 障害者総合支援法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)について町が定める額は、障害者総合支援法第29条第3項第2号又は第30条第3項の政令で定める額に別表の割合を乗じて得た額とする。
2 額の特例の適用を受けようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第16号)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第14条 施行規則第12条の3及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第21条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。
(補装具費の支給申請等)
第23条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第25条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第40号)によるものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第42号)によるものとする。
(地域生活支援事業)
第26条 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) 日中一時支援事業
(12) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(13) 訪問入浴サービス事業
(14) 福祉ホーム事業
2 前項に規定する地域生活支援事業に関する申請の手続きその他の必要な事項については、町長が別に定める。
(介護給付費等の請求及び支払期日)
第27条 指定障害福祉サービス事業者等並びに基準該当事業所及び基準該当施設は、介護給付費等の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る介護給付費等を支払うものとする。
(支給管理台帳)
第28条 町長は、介護給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(費用の返還)
第29条 町長は虚偽その他不正な手段により、この細則による給付を受けた者があるときは、当該給付に相当する額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第30条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
減免理由 | 対象者の範囲 | 減免割合 | 減免期間 |
1 施行規則第32条第1号に該当 | ① 住家の全壊、流失若しくは全焼又はこれらに類する損害を受けた場合 | 10/10 | 当該理由が亜発生した日から1年以内とする。 |
② 住家の半壊若しくは半焼又はこれらに類する損害を受けた場合 | 1/2以内 | ||
③ 住家の床上浸水又はこれに類する損害を受けた場合 | 1/4以内 | ||
2 施行規則第32条第2号、第3号又は第4号に該当 | ① 当該理由が発生した以後の当該世帯の実収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によって算出された生活扶助及び住宅扶助の合計額(以下「基準額」という。)の1.2倍以下となった世帯 | 10/10 | |
② 当該理由が発生した以後の当該世帯の実収入額が、基準額の1.2倍を超え1.3倍以下となった世帯 | 1/2以内 |


















































