東海環状自動車道 大野神戸ICが令和元年12月14日(土)に開通いたしました。それに伴い、屋外広告物の掲出についてIC周辺地域の許可基準が厳しくなりましたので、次回更新および新規申請の際には基準に適合するように申請をお願いいたします。
また、新たに広告物を設置する際は、屋外広告物許可申請書を提出し、必ず許可を受けてから着工されるようにお願いいたします。
※一般国道303号の両側1km以内の「案内用広告物、道標等」、「その他の広告物」も通常の規制と異なる場合がありますので、こちら(別ウインドウで開く)を確認の上、是正または申請するようお願いいたします。
大野町では岐阜県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物を表示、または掲出する物件を設置する場合には申請が必要となります。
看板落下事故防止など、屋外広告物の適正な維持・管理のため、下記の許可申請をお願いします。
表示しようとする広告物が表示可能なものか、事前に確認します。
広告物を設置する前に申請してください。
申請の際には、手数料がかかります。
なお、申請の際に必要な書類は次のとおりです。
1.屋外広告物許可申請書(第1号様式)
下記添付ファイルを参照してください。
2.添付資料
(1) 位置図(野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること。)
(2) 形状、寸法および構造に関する仕様書
(3) 構造図
(4) 彩色広告面模写図
(5) 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図および立面図
添付ファイル
許可書と許可シールを発行します。
許可の期間は最長で2年間(ただし、新規の場合のみ3年)です。
引き続き屋外広告物を表示する場合は、継続の許可申請が必要となります。
※屋外広告物許可期間更新申請書(第2号様式)に位置図、現況写真図、屋外広告物自己点検報告書(第2号の2様式)を添付して、ご提出ください。
添付ファイル
補修その他必要な管理をしてください。
許可を受けて掲出した広告物を改造または移転しようとするときは、「屋外広告物変更許可申請」に添付書類を添えて提出し、必ず事前に許可を受けてください。
なお、申請の際に必要な書類は次のとおりです。
1.屋外広告物変更許可申請書(第3号様式)
下記添付ファイルを参照してください。
2.屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類
ああ
屋外広告物申請者(管理者)変更届(第8号様式)を提出してください。
添付ファイル
屋外広告物改修移転届除却届(第9号様式)を提出してください。
添付ファイル
岐阜県では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして、「岐阜県屋外広告物条例」、「岐阜県屋外広告物条例施行規則」を定めています。具体的には、
(1) 屋外広告物とは
(2) 禁止広告物
(3) 禁止物件
(4) 禁止地域
(5) 許可地域
(6) 許可の基準(抜すい)
(7) 適用除外
(8) 許可申請の手続
(9) その他
などがあります。
もっと詳しく知りたい方はこちらまで→岐阜県の屋外広告物のページ(別ウインドウで開く)