町内で「土地開発事業」を行う場合は、開発区域の面積に応じて許可・承認が必要となる場合があります。「土地開発事業」とは、一団の土地について行う区画形質の変更および住宅の建設に関する事業をいいます。
大野町では、自然と調和のとれた土地利用により秩序ある町の形成を図るため、町内において行われる土地開発事業について一定の基準を定め、事業者の積極的な協力を求めるとともに、適切な指導と規制を行うために「大野町開発指導要綱」を定めています。
土地開発事業における事前協議から事業完了までの事務手続の流れを図にまとめましたので、申請の際にご参考ください。
土地開発事業における事前申請から完了までの事務フロー(例)
開発区域の面積が1,000平方メートル以上の土地開発事業においては、申請・許可が必要です。(3,000平方メートル以上は岐阜西濃建築事務所での許可等が必要です。)
また、土地開発事業の開始後3年以内に同一事業者(土地開発事業を承継した者を含む。)が当該開発区域と隣接する区域において土地開発事業を施行し、それらを合算した開発区域の面積が1,000平方メートル以上になる場合も申請・許可が必要です。
工事の設計基準については、岐阜県宅地開発指導要領の規定を準用しています。
※詳しくは岐阜県ホームページ(こちら)(別ウインドウで開く)よりご確認ください。
事業者は、工事施工者または工事期間を変更する場合には「工事施行者(工事期間)変更届出書(別記様式第7号)」を提出してください。また、工事を2週間以上中止する、中止していた工事を再開する、工事を廃止する場合は「工事廃止(中止・再開)届出書(別記様式8号)」を提出してください。