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大野町

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あしあと

    農ある暮らしをしてみませんか

    • 公開日:2021年9月16日
    • 更新日:2021年9月16日
    • ID:1611

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    大野町農業委員会では、移住を希望する方が農地を取得しやすいよう農地の別段面積を10平方メートルと設定しています。

    農地法第3条の規定により、耕作目的での農地の取得には取得後に5,000平方メートル以上耕作を行う必要がありますが、令和2年4月1日より農地の保全(耕作放棄地の防止・解消)および有効利用を促す目的で、農業委員会の審査を経て、別段面積の指定を受けた農地については10平方メートルから農地取得が可能となりました。

    別段面積の農地指定を受ける要件

     ・白地農地であること。

      ※白地農地とは:住宅地区の中などにある農地で、生産性の高い農用地の区域外にある農地。

     ・取得予定者が当該農地を適正に管理できると認められること。

     ・10平方メートル以上の面積であること。

    上記の要件を満たした上で、農地所有者からの申請により農業委員会での審査を経て承認された農地が別段面積の指定を受けることができます。

    別段面積の農地指定を受け、農地を取得するまでの流れ

    1.農地所有者が農業委員会に指定の申請をする。

    2.農業委員会で農地指定について審査を行い、申請者に可否を通知する。

    3.別段面積の指定を受けた場合、農地所有者と取得予定者の連名で農地法第3条の許可申請をする。

    4.農業委員会で3条の許可について審査を行い、申請者に可否を通知する。

    5.許可を受けた場合、名義変更など所有権移転の手続を行う。

    ※申請に係る必要書類などの詳細については、「農地法第3条の別段面積を設定します!」をご覧ください。

    別段面積指定による農地取得の例

    1.大野町空家バンクに登録された農地付空家を購入したい方。

    2.住宅購入にあわせ、住宅地周辺の白地農地も購入して家庭菜園に挑戦したい方。

    お問い合わせ

    大野町役場産業建設部農林課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

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