・白地農地であること。
※白地農地とは:住宅地区の中などにある農地で、生産性の高い農用地の区域外にある農地。
・取得予定者が当該農地を適正に管理できると認められること。
・10平方メートル以上の面積であること。
上記の要件を満たした上で、農地所有者からの申請により農業委員会での審査を経て承認された農地が別段面積の指定を受けることができます。
1.農地所有者が農業委員会に指定の申請をする。
2.農業委員会で農地指定について審査を行い、申請者に可否を通知する。
3.別段面積の指定を受けた場合、農地所有者と取得予定者の連名で農地法第3条の許可申請をする。
4.農業委員会で3条の許可について審査を行い、申請者に可否を通知する。
5.許可を受けた場合、名義変更など所有権移転の手続を行う。
※申請に係る必要書類などの詳細については、「農地法第3条の別段面積を設定します!」をご覧ください。
1.大野町空家バンクに登録された農地付空家を購入したい方。
2.住宅購入にあわせ、住宅地周辺の白地農地も購入して家庭菜園に挑戦したい方。