令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ペットショップ等で購入した犬や猫にはすでにマイクロチップが装着されており、飼い主になる際に、所有者情報を変更するための登録が必要になります。また、マイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた場合や、飼い主自身で動物病院等に連れて行き、マイクロチップを装着した場合には、情報登録が必要となります。
なお、現在、ご家庭で飼っている犬や猫へのマイクロチップ装着については、義務ではなく、努力義務となります。
◯申請先
公益財団法人 日本獣医師会
◯手数料
オンライン申請:300円
紙申請:1,000円
※詳細については、下記サイトにてご確認ください。
「環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html