65歳以上で、介護保険の要介護1以上の認定を受けている方は、身体障害者手帳などをお持ちでなくても、本人またはその扶養者が所得税や町県民税の申告の際に障害者控除対象者認定書を提出することで障害者控除が受けられます。
認定書の交付を受ける場合は、役場福祉課にて障害者控除対象者認定申請書を提出いただき、障害者控除対象者の認定基準を満たしていれば、後日認定書をお渡しいたします。
1.申請の対象となる年の12月31日時点において、満65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方(ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は、その死亡日時点)
2.障害者控除対象者認定基準に該当する方(介護保険の主治医意見書を基に審査します。)
○障害者控除対象者
⑴知的障害者(軽度・中度)に準ずる
要介護認定が要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度がランク(2)aからランク(3)bに該当
⑵身体障害者(3級~6級)に準ずる
要介護認定が要介護1以上で、障害高齢者の日常生活自立度がランクA1からランクA2に該当
○特別障害者控除対象者
⑴知的障害者(重度)に準ずる
要介護認定が要介護4以上で、認知症高齢者の日常生活自立度がランク(4)またはランクMに該当
⑵身体障害者(1級、2級)に準ずる
要介護認定が要介護4以上で、障害高齢者の日常生活自立度がランクB1からランクC2に該当
1.対象となる方の介護保険被保険者証をご持参し、役場福祉課にお越しください。
2.障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入し、ご提出ください。
3.審査し、控除対象者の認定基準を満たしていれば、後日、認定書を郵送などによりお渡しします。
障害者控除対象者認定申請書