○大野町議会事務局組織規程
平成6年5月24日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大野町議会事務局設置条例(昭和56年大野町条例第17号)の規定による大野町議会の事務局(以下「事務局」という。)における組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員及び任免)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、議長がこれを任免する。
(職員の定数)
第3条 事務局長、書記その他の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は大野町職員定数条例(昭和37年大野町条例第5号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(係の設置)
第5条 事務局に議会庶務係を置き、係長を置くことができる。
2 係長は、書記をもって充て、上司の命を受け事務を掌理する。
(職員の任用等)
第6条 事務局職員の任用、職階制、給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分の取扱いに関しては、町長の部局の一般職の職員の例による。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。
附則
この規程は、平成6年6月1日から施行する。