○大野町情報公開条例

平成12年12月21日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第12条)

第3章 救済手続及び機関(第13条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を促し、町政に対する理解と信頼を深め、もって民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)、図面、写真及びフイルムであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利及び要望を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求することができるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 町内に不動産を所有する個人又は法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求手続)

第6条 前条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名

(2) 請求しようとする公文書の件名又は内容、その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による公文書の公開の請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨並びに公文書の公開をする日時及び場所を、書面により請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。ただし、当該請求書を受理した日に、請求に係る公文書を公開する旨の決定をし、当該公文書を公開する時は、この限りでない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、速やかに、その旨並びに延長する理由及び期間を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、将来、当該文書の全部又は一部を公開することができることが明らかであるときは、その旨及び公開することができる時期を併せて通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該請求に係る公文書に第三者に関する情報が記されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の公開の実施方法)

第8条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損し又は破損するおそれがあるとき、その他やむを得ない理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書に係る公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に不利益を与えるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動により生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められる情報

(3) 国又は他の地方公共団体、その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関から協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を損なうおそれのある情報

(4) 町又は国等が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報

(5) 町の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関が定める規則その他の規程、議決又は決定により公開しない旨を定めたもの

(6) 町又は国等が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分の取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、行政上の義務に違反する行為の取締り、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(8) 法令等の規定により公開することができないとされている情報

(9) 法律又はこれに基づく政令の規定により町長その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から公開してはならない旨の指示がある情報

(10) 個人又は法人等から公開しないことを条件として、任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と町との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になると認められるもの

2 実施機関は、前項各号に規定する行政情報であっても、一定の期間の経過等により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、公開しなければならない。

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公文書が前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分とその他の部分とからなる場合において、当該部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて公文書の公開をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(費用負担)

第12条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

第3章 救済手続及び機関

(審査請求等)

第13条 請求者は、第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に不服があるときは、当該実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内にしなければならない。

3 第7条第1項の決定又は不作為に係る審査請求については、法第9条第1項の規定は、適用しない。

第13条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大野町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年大野町条例第2号)第1条に規定する大野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第7条第5項に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、次条第5項に基づく審査の報告を受けたときは、その報告を十分尊重して、当該審査請求に対する決定を行うものとする。

4 実施機関は、前項の審査請求に対する裁決について、審査会から報告を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求人に通知しなければならない。

第14条 削除

第4章 雑則

(他の法令との調整等)

第15条 この条例は、他の法令その他の定めにより、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。

(検索資料等の作成)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報提供)

第17条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 町長は、毎年度、この条例による情報公開制度の各実施機関の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者が保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、指定管理者において前項に規定する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大野町情報公開審査会に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に、第1条の規定による改正前の大野町情報公開条例(平成12年大野町条例第37号。以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する大野町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、大野町情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

大野町情報公開条例

平成12年12月21日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年12月21日 条例第37号
平成23年12月16日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第16号
令和5年3月23日 条例第3号