○大野町情報公開規則

平成13年2月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町情報公開条例(平成12年大野町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条の規定による公文書の公開の請求は、本人が行うものとする。ただし、特別な理由により本人が自ら請求できないときは、代理人が委任状を添付して請求することができる。

2 郵送による公文書の請求は認めないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第3条 条例第6条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(第1号様式)に必要な事項を記載して行うものとする。

2 町長は、前項の請求者に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。

3 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の公開の請求年月日

(2) 条例第5条第6号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容

(3) 情報の使用目的

(公開の請求に関する決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項第3項及び第4項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部の公開をしない旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

2 条例第7条第3項に規定する決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

3 実施機関は公開の請求に係る公文書が不存在のときは、請求者に対し、公文書不存在通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(公文書の閲覧の方法等)

第5条 条例第8条の規定により公文書の公開を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損又は破損をしてはならない。

2 実施機関の職員は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該公文書の公開を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第6条 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該請求があった公文書1件名につき1部とする。

(費用負担等)

第7条 条例第12条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表に定める金額とし、前納する。

(審査請求の手続等)

第8条 条例第13条の2第1項の規定による大野町情報公開審査会への審査の諮問は、公文書公開審査会諮問書(第7号様式)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第13条の2第4項の規定による決定の通知は、公文書公開審査請求裁決通知書(第8号様式)により行うものとする。

(公文書の検索資料)

第9条 条例第16条の規定による公文書を検索するために必要な資料は、大野町公文書規程(平成2年大野町訓令第6号)に基づくものとする。

2 前項の検索資料は、町長が指定する場所に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第18条の規定による情報公開に関する制度の運用状況の公表は、毎年6月に行う。

2 前項の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行う。

(1) 公文書の公開の請求状況

(2) 公文書の公開の可否についての決定状況

(3) 公開しないこととした決定に対する審査請求の状況

(4) 前号の審査請求についての決定状況

(5) その他町長が必要と認める事項

3 第1項の公表は、大野町役場掲示場へ掲示して行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

金額

電子複写機により複写した場合

写し1枚につき 10円

カラー電子複写機により複写した場合

写し1枚につき 80円

写真又は図面等で複写等を業者に委託して作成した場合

当該委託に要した費用

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大野町情報公開規則

平成13年2月16日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)