○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則
昭和38年4月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和37年大野町条例第16号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第1条においてその規定の例によるものとされた大野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大野町条例第3号)第7条第1項に掲げる療養に関する請求書又は領収書
(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を詳細に記載した書類
(3) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過並びに症状全快までの見込期間等に関する事項を詳細に記載した医師の診断書又は意見書
(4) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。