○大野町防災行政無線取扱規則

昭和62年3月23日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年大野町条例第8号)第9条の規定に基づき、防災行政無線(以下「防災無線」という。)の取扱いについて、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に規定するもののほか必要事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通報 防災無線によって送出する通報をいう。

(2) 統制局 防災無線の運用を統制する無線局をいう。

(3) 受信局 無線を受信し、拡声放送する受信局をいう。

第2章 無線局

(無線局)

第3条 防災無線の業務を行うため無線局を開設する。

2 無線局の名称及び設置場所は別表のとおりとする。

(統制局)

第4条 統制局は、大野町役場に開設する無線局とする。

(無線局の職員)

第5条 統制局に無線管理者・通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第6条 無線管理者は町長をもって充てる。

2 無線管理者は無線局を統括し、その運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第7条 通信取扱責任者は、無線局を管理する総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局の管理及び通信の運用にあたる。

(通信担当者)

第8条 通信担当者は、無線管理者が、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指命する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

第3章 通報

(通報の原則)

第9条 通報は、すべて統制局の統制及び指示のともに行うものとする。

(通報の内容)

第10条 通報は、防災無線の設置の目的に反するものをその内容としてはならない。

2 通報は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(乱用の禁止)

第11条 通報はこれを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第12条 防災無線の業務に従事するものは、その職務上、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(防災無線通報の申込み等)

第13条 無線局の使用の申込み等は、次の各号の定めに従って行うものとする。

ただし、大野町地域防災計画に基づく放送は除く。

(1) 各課は、統制局を使用し、地域住民に通報したい事項がある場合は、様式第1号により無線管理者に申込みをしなければならない。

(2) 各受信局内の広報委員等が受信局を使用し、地域住民に放送した事項を広報委員は、様式第2号の防災行政無線放送記録簿に記載し、無線管理者に届け出なければならない。

(3) 通報の内容が、この規則に反すると認めるときは、無線管理者はその通報の申込みを拒否することができる。

(通報の承認)

第14条 通報は、前条第1号の規定により無線管理者の承認を得なければならない。

(通報の種類)

第15条 通報の種類は、次のとおりとする。

(1) 一斉通報

 受信局一斉 受信局に対する一斉通報

 グループ別一斉 各グループ毎の局に対する一斉通報

(2) 個別通報 受信局ごとに行う通報

(通報時間)

第16条 通報は、1通につき5分以内の範囲において行わなければならない。

第4章 管理

(通信取扱責任者の義務)

第17条 通信取扱責任者は、常に無線局の運用状況及び無線設備の状態等を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるように努めなければならない。

2 通信取扱責任者は、事故のため通報を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をとると共に、速やかにその旨を無線管理者に通報しなければならない。

(戸別受信機の貸与について)

第18条 戸別受信機は、大野町防災行政無線戸別受信機の貸与に関する要綱(令和4年要綱第30号)に基づき貸与する。

(使用の取消し)

第19条 戸別受信機を使用する者が、次の各号に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は原形に復旧させることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 放送を妨害したとき。

(3) 放送設備を故意に損傷したとき。

(4) その他、町長が貸与を不適当と認めたとき。

(通信統制)

第20条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、通信を統制することができる。

(業務日誌)

第21条 無線管理者は、無線局業務日誌(様式第3号)を備えつけなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

2 この規則に定めるもののほか、無線局の運用については、電波法及び関係規則を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の種別・名称・設置場所等

統制局

名称

設置場所

こうほうおおの

大野町役場

受信局

グループ

名称

設置場所

第1地区

黒野

黒野西

中央公民館 黒野字北出口912―2

〃 北

黒野北区ゴミ集積所 黒野字割ステ1116―11

〃 南

黒野駅レールパーク 黒野字十兵衛屋敷513―2

〃 中

若宮町会館 黒野字良731―13

〃 東

東区公民館 黒野字堀川西1868―1

六里

六里

六里会所 六里字杁ノ口80―1

相羽

相羽

相羽公民館 相羽字二丁目1299

みどりニュータウン

みどりニュータウン

みどりニュータウン公民館 黒野字横留2053―1付近

相羽苑

相羽苑

薮川橋西詰町管理地 相羽字桃1066―3

下方

下方

下方コミュニティセンター 下方字中河原595―2

麻生

麻生

麻生公民館 麻生字東屋敷220―2

第2地区

野南

野集荷場 野字西中屋敷1183―1

〃北

野地内道路敷 野字山海道2178

大野

大野1

古城北町集会所 大野字848―67

〃 2

大野第3集会所 大野字山内753―34

〃 3

大野第1集会所 大野字村西東1105―2

〃 4

大野第2集会所 大野字長畑456―1

桜大門

桜大門

桜大門ふれあい公園 桜大門字高畑557―1

西方

西方

西清林寺 西方字寺内479―5

第3地区

稲富

更地

上更地集会所 稲富字辷岩103

日合塚

日合塚会館 稲富字日合塚969―2

木振

稲富忠魂碑 稲富字梅ノ木戸1229―1

三田畑

稲富地内道路敷 稲富字高田2363―1

稲富南

南組公民館 稲富字萱野1724―2

古川

古川

古川営農センター 古川字村東155

寺内

寺内

寺内研修センター 寺内字村ノ内232―1

上秋

上秋北

上秋地内道路敷 上秋字今美登533

〃 南

羽根集荷場 上秋字権現前179

稲畑

稲畑

稲畑会館 稲畑字中之長257―2

第4地区

牛洞

牛洞東

牛洞地内道路敷 牛洞字藪田1470―4

〃 西中

牛洞コミュニティセンター 牛洞字鯉川750―4

松山

松山

松山ゴミ集積所 松山小字松山字田中108―15

瀬古

瀬古西

辻沢会所 瀬古字村西630―1

〃 東

瀬古地内道路敷 瀬古字石橋283

中之元

中之元

中之元会所 中之元字宮北516―2

〃 田中

田中会所付近道路敷 中之元字小柳343

中之元団地

中之元団地

団地公民館 中之元字ボタシタ34―33

第5地区

宝来

宝来

宝来公民館 公郷字四ノ坪856―3

島部

島部

島部研修センター 公郷字三ノ坪580

うぐいす苑

うぐいす苑

うぐいす苑会所 公郷字五ノ坪1110―1

公郷

公郷

公郷研修センター 公郷字八ノ坪1750

八木

八木

八木公民館 公郷字十二ノ坪2322―2

北領家

北領家

北領家集荷場 領家字畑廻り118―5

南領家

南領家

南領家コミュニティセンター 領家字村道中東457―1

小衣斐

小衣斐

小衣斐集荷場 小衣斐字藤ノ木234―1

大衣斐

大衣斐

大衣斐集荷場 大衣斐字井之面127―4

天神

天神

天神神社 公郷字十六ノ坪3005―2―2

第6地区

定松

定松

定松会所 加納字定松浦632―1

鹿野

鹿野

鹿野会所 加納字村ノ内116

五之里

五之里

五之里会所 五之里字中屋敷851―1

南方

南方

南方更生館 南方字屋敷452―1

郡家

郡家

郡家コミュニティセンター 郡家字宮廻り124―2

上磯

上磯

上磯公民館 上磯字北山290―1

下磯

下磯1

下磯地内道路敷 下磯字藤丸115―11

下磯2

下磯会所 下磯小字下磯字村中717―1

本庄

本庄

本庄公民館 本庄字村之内201―31

下座倉

下座倉

下座倉公民館 下座倉字河原田280―3

本庄西

本庄西

本庄西公民館 本庄字中新田985―5

画像

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大野町防災行政無線取扱規則

昭和62年3月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月23日 規則第4号
昭和63年12月26日 規則第11号
平成4年1月17日 規則第2号
平成5年3月10日 規則第1号
平成8年2月1日 規則第2号
平成13年5月14日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第3号
令和4年6月23日 規則第21号
令和5年3月23日 規則第17号
令和6年12月20日 規則第20号