○大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則
昭和32年12月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表第1による。
(初任給)
第3条 新たに職員となった者の初任給は、別表第1に定める範囲内で他の職員との権衡を失わないよう、任命権者は町長と協議して定める額とする。ただし、その者がその職務について有用なる免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。
(給与の額、支給条件及び支給方法等)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下この規則において「一般職の職員」という。)の例による。
(昇格時号給対応表)
第4条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第2のとおりとする。
(降格時号給対応表)
第4条の3 職員に適用する降格時号給対応表は、別表第3のとおりとする。
(給与その他の勤務条件)
第6条 大野町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年大野町条例第32号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第6条の2 別表第1の職務の級が3級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、大野町職員の給与の支給に関する規則(昭和43年大野町規則第1号)第28条の6第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年3月31日において職員が受けていた給料月額のこの規則別表第1の給料表への切替えに当たっては大野町職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第7項まで及び第10項の規定を準用して行うものとする。
3 前項の場合においてこの規則の施行の日から職員の給料の切替えが行われるまでの間昭和32年3月31日から引き続き在職する職員については、その者が同年同月同日において受けていた給料月額に対応する改正条例附則別表に掲げる給料月額の直近上位の額を同年4月1日以降において新たに職員となった者については別に定める額を、それぞれ給料月額とみなしてこの規則により支給されるべき給与に相当する額をこの規則による給与の内払として支給する。
4 昭和32年4月1日以降この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、大野町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大野町条例第17号)による改正前の大野町職員の定年等に関する条例(昭和59年大野町条例第3号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(昭和35年規則第2号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 昭和35年10月1日の前日において職員が受けていた給料月額の改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表の給料表への切替えにあたっては、附則別表の切替表により、大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年大野町条例第47号)附則第2項、第3項、第6項から第8項まで及び第10項の規定を準用して行うものとする。
3 昭和35年10月1日以降この規則の施行前に既に職員に払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えにあたっては、附則別表の切替表により、大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年大野町条例第57号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第2項から附則第10項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和37年改正条例附則第6項中「附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給」とあるのは、「切替日の前日において、改正前の規則別表の給料表の24号給から34号給までの号給」と読み替えるものとする。
3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和38年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第一の給料表への切替えにあたっては、大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大野町条例第19号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、昭和39年9月1日から適用する。
3 昭和39年9月1日の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えにあたっては、大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年大野町条例第17号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第4項から附則第9項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和39年改正条例附則第5項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは、「32号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。
附則(昭和41年規則第1号)
1 この規則は公布の日から公布し、昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年9月1日の前日において職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えにあたっては大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年大野町条例第1号。以下「昭和40年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和40年改正条例附則第4項中附則別表に掲げられている号給とあるのは「25号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。
附則(昭和42年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、大野町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(附則第5項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については、大野町長が定める。
4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第7項及び第8項の規定を除く。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年大野町規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
243,700 | 260,600 | 204,700 | 218,700 | 175,600 | 187,600 | 153,800 | 164,300 | 128,800 | 137,500 | 120,800 | 129,000 | |
246,700 | 263,800 | 207,000 | 221,100 | 177,500 | 189,600 | 155,600 | 166,200 | 130,500 | 139,300 | 122,400 | 130,700 | |
249,700 | 267,000 | 209,300 | 223,500 | 179,400 | 191,600 | 157,400 | 168,100 | 132,200 | 141,100 | 124,000 | 132,400 | |
252,700 | 270,200 | 211,600 | 225,900 | 181,300 | 193,600 | 159,200 | 170,000 | 133,900 | 142,900 | 125,600 | 134,100 | |
255,700 | 273,400 | 213,900 | 228,300 | 183,200 | 195,600 | 161,000 | 171,900 | 135,600 | 144,700 | 127,200 | 135,800 |
附則(昭和53年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年大野町規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
164,300 | 169,800 | 137,500 | 142,100 | 129,000 | 133,100 | |
166,200 | 171,700 | 139,300 | 143,900 | 130,700 | 134,800 | |
168,100 | 173,600 | 141,100 | 145,700 | 132,400 | 136,500 | |
170,000 | 175,500 | 142,900 | 147,500 | 134,100 | 138,200 | |
171,900 | 177,400 | 144,700 | 149,300 | 135,800 | 139,900 |
附則(昭和54年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年大野町規則第10号)附則第2項に規定する切替表は附則別表とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
169,800 | 175,300 | 142,100 | 146,700 | 133,100 | 137,400 | |
171,700 | 177,200 | 143,900 | 148,500 | 134,800 | 139,100 | |
173,600 | 179,100 | 145,700 | 150,300 | 136,500 | 140,800 | |
175,500 | 181,000 | 147,500 | 152,100 | 138,200 | 142,500 | |
177,400 | 182,900 | 149,300 | 153,900 | 139,900 | 144,200 |
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大野町条例第21号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。
4 一般職の職員の例にる場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2又は附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第2とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 |
|
|
2 | 2 |
|
|
3 | 3 |
|
|
4 | 4 |
| 1 |
5 | 5 |
| 2 |
6 | 6 |
| 3 |
7 | 7 | 1 | 4 |
8 | 8 | 2 | 5 |
9 | 9 | 3 | 6 |
10 | 10 | 4 | 7 |
11 | 11 | 5 | 8 |
12 | 12 | 6 | 9 |
13 | 13 | 7 | 9 |
14 | 14 | 8 | 10 |
15 | 15 | 9 | 11 |
16 | 16 | 9 | 12 |
17 | 17 | 10 | 12 |
18 | 18 | 10 | 13 |
19 | 19 | 11 | 14 |
20 | 20 | 11 | 14 |
21 | 21 | 12 | 15 |
22 | 22 | 12 | 15 |
23 | 23 | 13 | 16 |
24 | 24 | 13 | 16 |
25 | 25 | 14 | 17 |
26 | 26 |
|
|
27 | 27 |
|
|
28 | 28 |
|
|
29 | 29 |
|
|
附則(昭和61年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え)
2 一般職の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年大野町規則第11号)附則第2項に規定する切換表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号俸 | 32号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 31号俸 | 31号俸 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号俸 | 267,300 | 275,200 |
|
|
| 円 |
|
|
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 | 269,300 | 277,200 |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 | 271,300 | 279,200 |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 | 273,300 | 281,200 |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 | 275,300 | 283,200 |
附則(平成2年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年大野町規則第20号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。
3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。
附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
|
|
| 円 |
|
|
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
附則別表第2
職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年大野町規則第15号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
|
|
| 円 |
|
|
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
附則(平成4年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年大野町規則第13号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
223,200 | 230,600 | 271,800 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年大野町規則第18号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 |
243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 | 320,900 | 322,400 |
245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 | 322,900 | 324,400 |
246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 | 324,900 | 326,400 |
附則(平成11年規則第9号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 一般職の例による場合における大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年大野町規則第10号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表1の適用を受ける職員の例による。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成15年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表(附則第2項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
| |
12月以上 | 121 | 125 |
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
|
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成21年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大野町条例第13号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成22年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年大野町条例第19号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における大野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大野町条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
附則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に大野町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に大野町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第6条の規定によりその例によることとされる大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の大野町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に大野町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第2(第4条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
別表第3(第4条の3関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 26 |
18 | 54 | 28 |
19 | 55 | 30 |
20 | 56 | 32 |
21 | 57 | 33 |
22 | 58 | 34 |
23 | 59 | 35 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 46 |
34 | 70 | 48 |
35 | 71 | 50 |
36 | 72 | 52 |
37 | 73 | 53 |
38 | 74 | 54 |
39 | 75 | 55 |
40 | 76 | 56 |
41 | 77 | 57 |
42 | 78 | 58 |
43 | 79 | 59 |
44 | 80 | 60 |
45 | 83 | 61 |
46 | 86 | 62 |
47 | 89 | 63 |
48 | 92 | 64 |
49 | 95 | 66 |
50 | 98 | 68 |
51 | 101 | 70 |
52 | 106 | 72 |
53 | 111 | 75 |
54 | 116 | 78 |
55 | 121 | 81 |
56 | 121 | 84 |
57 | 121 | 87 |
58 | 121 | 90 |
59 | 121 | 93 |
60 | 121 | 96 |
61 | 121 | 99 |
62 | 121 | 102 |
63 | 121 | 105 |
64 | 121 | 108 |
65 | 121 | 112 |
66 | 121 | 116 |
67 | 121 | 137 |
68 | 121 | 137 |
69 | 121 | 137 |
70 | 121 | 137 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |