○大野町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和 年 月 日
規則第 号
第1条 「財政事情」は、別記様式に準じ、これを作成する。
第2条 「財政事情」は、次の場所にこれを掲載する。
大野町役場掲示場
第3条 大野町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和 年大野町条例第 号)第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書を以て町長に申立てその指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大野町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和 年 月 日
規則第 号
第1条 「財政事情」は、別記様式に準じ、これを作成する。
第2条 「財政事情」は、次の場所にこれを掲載する。
大野町役場掲示場
第3条 大野町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和 年大野町条例第 号)第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書を以て町長に申立てその指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。