○大野町災害対策基金運用規則

昭和43年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 大野町災害対策基金の運用については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(運用)

第2条 大野町災害対策基金条例(昭和43年大野町条例第9号。以下「条例」という。)第1条に定める災害に対し基金を運用する場合は条例第2条に定める災害に限る。

第3条 基金の現金は、一般会計歳計現金の保管方法に準ずるものとする。

第4条 繰替運用をするときは、翌会計年度内に繰戻しを完了するものとし、繰替運用期間の利率は、基金預金と同率とするものとする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

大野町災害対策基金運用規則

昭和43年3月30日 規則第4号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第4号