○大野町災害対策基金運用規則
昭和43年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 大野町災害対策基金の運用については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(運用)
第2条 大野町災害対策基金条例(昭和43年大野町条例第9号。以下「条例」という。)第1条に定める災害に対し基金を運用する場合は条例第2条に定める災害に限る。
第3条 基金の現金は、一般会計歳計現金の保管方法に準ずるものとする。
第4条 繰替運用をするときは、翌会計年度内に繰戻しを完了するものとし、繰替運用期間の利率は、基金預金と同率とするものとする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。