○大野町教育委員会運営規則
昭和58年11月18日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条に基づき、大野町教育委員会の運営に関して必要な事項を定める。
(委員の服務)
第2条 教育委員会の委員(以下「委員」という。)は、その職務を遂行するにあたっては誠実に法律、命令、条例及び規則に従い、かつ、教育委員会(以下「委員会」という。)の決定に従わなければならない。
2 委員は、常に公平な民意を教育行政に反映するように努めなければならない。
3 委員は、常に教育行政の健全にして、かつ、適切な運営に努め、いやしくも委員会の運営に支障をきたすような決定をしてはならない。
(委員の辞職)
第3条 法第10条の規定により、委員が辞職しようとするときは、書面をもって委員会に提出しなければならない。
(教育長職務代理者)
第4条 法第13条第2項の規定により、教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)に指定された委員は、委員会の同意を得て職務代理者の職を辞職することができる。
(会議の運営手続)
第5条 委員会の会議の運営手続については、別に定める大野町教育委員会会議規則(昭和58年大野町教委規則第1号)による。
(権限の委任)
第6条 委員会が教育長に権限を委任して処理させる事項については、別に定める教育長に対する権限の委任に関する規則(昭和58年大野町教委規則第4号)による。
(公告式)
第7条 委員会の行う規則、訓令及び告示は、公布年月日を記入し教育長名で町掲示板に公告し、これを公布又は公表し施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
2 この規則の改正又は廃止は、在任委員の3分の2以上の賛成がなければ、これを会議に附することができない。
附則(平成27年教委規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。