○大野町小学校及び中学校の設置等に関する条例
昭和39年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町立大野小学校 | 揖斐郡大野町大字大野177番地 |
〃 〃 大野分校 | 〃 〃 桜大門457番地1 |
〃 北小学校 | 〃 〃 稲富1,708番地 |
〃 東小学校 | 〃 〃 相羽763番地10 |
〃 西小学校 | 〃 〃 松山15番地1 |
〃 中小学校 | 〃 〃 公郷1,661番地 |
〃 南小学校 | 〃 〃 加納468番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町立大野中学校 | 揖斐郡大野町大字黒野1,081番地 |
〃 〃 大野分校 | 〃 〃 桜大門457番地1 |
〃 揖東中学校 | 〃 〃 公郷3,261番地3 |
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用した場合を除くほか、学校施設を使用した者は、別表に定める使用料を当該使用した日に属する月の翌月末日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 大野町学校管理条例(昭和32年大野町条例第5号)のうち第2条は、本条例施行の日において消除されたものとする。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和61年3月10日から施行する。
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) | |
大野小学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
北小学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
東小学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
西小学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
中小学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
南小学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
大野中学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 2,000円 |
半面使用の場合 | 1,000円 | |
大野中学校柔道場 | 600円 | |
大野中学校剣道場 | 600円 | |
大野中学校柔剣道練習場 | 1,000円 | |
揖東中学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
半面使用の場合 | 500円 | |
大野中学校屋外運動場 (夜間照明施設を使用する場合に限る。) | 1,300円 | |
揖東中学校屋外運動場 (夜間照明施設を使用する場合に限る。) | 800円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。