○大野町公民館規則

昭和43年7月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町公民館条例(昭和43年大野町条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大野町公民館(以下「公民館」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(使用期間)

第4条 公民館の使用は、最大限1日(午前8時30分から午後10時)までとする。ただし、特別の理由により許可を得たものはこの限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 公民館を使用しようとする者は、その使用日の30日前から3日前までに大野町公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものは、この期間によらないことができる。

2 前項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、大野町公民館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条第2項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって使用許可書に代えることができる。

(使用料金)

第7条 条例別表第1により教育委員会の定める附属設備及び備品の使用料金は、別に定めるものとする。

(使用許可の変更)

第8条 公民館等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可証に記載された事項を変更しようとするときは、教育委員会に申出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取下げ)

第9条 使用者は、公民館等の使用の取下げをしようとするときは、大野町公民館使用取下届(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第6条第2項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出、承認を受けることができる。

(内外の規律)

第10条 使用者又は公民館等の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公民館の建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合はこの限りでない。

(2) 使用者は、使用中内外の秩序を保つため必要な責任者を置くこと。

(3) 公民館に収容する人員は、定員を超えないこと。

(4) 許可を受けないで他の室を使用又は入室しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(7) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し暴力を用いるなど、他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者等が、前項の規定に違反した場合は、公民館職員はその行為をやめるよう指示し、これに従わないときは退館を命ずることができる。

(館長の指示)

第11条 館長は、公民館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し公民館の使用について指示しなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったときは関係職員にその旨を告げ点検を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は館長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大野町公民館規則

昭和43年7月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月30日 規則第5号
昭和45年7月20日 規則第3号
昭和60年6月22日 規則第17号
平成13年5月25日 教育委員会規則第5号
平成24年8月22日 教育委員会規則第5号
平成31年3月26日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第3号
令和3年12月24日 規則第19号
令和6年12月20日 規則第23号