○大野町運動公園管理規則

平成11年12月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大野町条例第29号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、公園の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 大野町運動公園(以下「運動公園」という。)では、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション活動のための施設、設備等の貸与に関すること。

(3) その他大野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事業

(使用資格)

第3条 運動公園は、現にスポーツを職業としていないもの又はその使用目的が営利を目的としない者に限り使用することができる。ただし、教育委員会が必要と認めた者は、この限りでない。

(開園期間等)

第4条 条例第4条に規定する運動公園の開園期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、当該運動公園の開園期間若しくは時間を変更し、又は臨時に開園することができる。

(休園日)

第5条 条例第4条に規定する運動公園の休園日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項のほか、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休園することができる。

3 教育委員会が特に必要と認めたときは、休園日を変更することができる。

(使用許可の手続)

第6条 運動公園を使用しようとする者は、条例第6条の規定により、大野町運動公園使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項によるレインボースタジアム及びメイプルグラウンドの申請書は、使用日前60日から使用月の前月7日(町外団体は使用日前50日から使用月の前月7日)の期間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 レインボースタジアム及びメイプルグラウンドの申請については、運動場及び夜間照明施設開放実施規則(昭和52年大野町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条に規定する夜間照明施設開放事業運営委員会に上程し、使用日程を調整するものとする。

4 第1項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。

(許可書の交付)

第7条 教育委員会は、使用日程を調整し申請を許可したときは、大野町運動公園使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前条第4項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって許可書に代えることができる。

(許可書の提示)

第8条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動公園を使用しようとするときは、当該許可書を持参し、必要に応じて当該許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条第2項の規定により、運動公園を使用しようとする者は、使用許可を受ける前に、大野町運動公園使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 各施設は決められた方法で適正に使用すること。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) ごみは捨てずに持ち帰ること。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者等が前項の規定に違反した場合は、教育委員会職員はその行為をやめるよう指示し、これに従わないときは退園を命ずることができる。

(使用者等の責任)

第11条 使用者等の事故については、運動公園施設の瑕疵以外は町はその責めを負わない。

(特別の設備)

第12条 条例第12条第1項の規定により、運動公園に特別の設備をしようとする者は、大野町運動公園特別設備設置許可申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、大野町運動公園特別設備設置許可書(第5号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取下げ)

第13条 運動公園の使用者が使用許可の取下げをしようとするときは、大野町運動公園使用取下届(第6号様式)に許可書を添えて使用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別に認めた場合はこの限りでない。

2 第6条第4項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出ることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

施設名

開園期間

開園時間

レインボースタジアム

3月8日から11月23日まで(ただし、照明設備は4月15日から11月15日まで)

午前6時から午後10時まで

メイプルグラウンド

年間

午前6時から日没まで

ホタル野外ミュージアム

午前6時から午後10時まで

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大野町運動公園管理規則

平成11年12月24日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年12月24日 教育委員会規則第6号
平成19年4月1日 教育委員会規則第4号
平成20年5月30日 教育委員会規則第9号
平成22年8月1日 教育委員会規則第6号
平成29年12月22日 教育委員会規則第9号
平成31年4月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号