○大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則
平成11年12月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町在住外国人高齢者福祉金支給条例(平成11年大野町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、大野町在住外国人高齢者福祉金受給資格認定(不認定)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(現況の報告)
第3条 外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、現況報告書(第3号様式)を毎年6月1日から同月30日までの間に町長に提出しなければならない。
(1) 条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 住所若しくは氏名又は国籍を変更したとき。
(3) 公的年金給付(条例第2条第1項に規定する公的年金給付をいう。)の受給状況に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉金の支給に関し町長が必要と認める事項に変更があったとき。
(受給資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、大野町在住外国人高齢者福祉金受給資格喪失通知書(第6号様式)によりその者(その者が死亡した場合にあっては、その相続人)に通知するものとする。
(未支給の福祉金)
第7条 町長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき福祉金で、まだその者に支払っていない場合は、その者の相続人(原則としてその者と生計を同じくしていた者に限る。)にその未支給の福祉金を支払うことができる。
(備付書類)
第8条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に記載事項について整理しておくものとする。
(1) 大野町在住外国人高齢者福祉金受給資格認定処理簿(第8号様式)
(2) 大野町在住外国人高齢者福祉金受給者台帳(第9号様式)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定(「第5条」を「第5条第1項」に改める部分を除く。)及び第3号様式の改正規定(「大野町在住外国人高齢者福祉金支給条例施行規則第3条」を「大野町在住外国人高齢者福祉金支給条例第5条第2項」に改める部分を除く。)は、同年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。