○大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給に関する条例施行規則

平成7年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給に関する条例(平成7年大野町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び認定等)

第2条 手当の支給を受けようとする介護者は、町長に大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給(認定)申請書(第1号様式)を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項により申請があった場合は、別表に定めた基準により内容を審査し、その結果を大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給認定(不認定)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 認定を受けた介護者は、毎年7月、10月、1月及び4月の5日までにその都度支給申請書を提出しなければならない。

4 町長は、受給資格の認定につき必要があると認めるときは、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(届出の義務)

第3条 受給者は、条例第5条の規定により手当を受給する資格が消滅したときは、大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当受給権消滅届(第4号様式)を、申請事項に変更のあった場合は、大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給申請事項変更届(第3号様式)をすみやかに町長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第4条 町長は、次の各号の1に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 介護者がねたきり老人等の介護を怠っていると認められたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第2条関係)

ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給認定・判定基準

ねたきり老人認定基準

ランク

判定基準

ねたきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2 介助により車椅子に移乗する

ランクC

一日中ベッド上で過ごし、食事、排泄、着替えにおいて介助を要する

1 自力で寝返りをうつ

2 自力では寝返りもうたない

認知症である老人認定基準

ランク

判定基準

4

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする

5

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

介護保険法要介護認定の審査判定基準

ランク

審査判定基準

要介護4

重度の介護を要する状態

1 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要

要介護5

最重度の介護を要する状態

1 意思の伝達が困難

2 生活全般について全面的介助が必要

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大野町ねたきり老人等在宅ふれあい手当支給に関する条例施行規則

平成7年3月23日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月23日 規則第2号
平成13年3月16日 規則第8号
平成17年9月28日 規則第13号
平成24年3月19日 規則第10号
令和3年3月29日 規則第3号