○大野町墓地の設置等に関する条例施行規則
昭和51年12月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、大野町墓地の設置等に関する条例(昭和51年大野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 碑石、形像類を建設するため墓地の使用許可を受けようとする者は、前項のほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 趣意書
(2) 図書及び設計書
(使用地の設備制限)
第4条 条例第6条の規定による墓地内における工作物その他の施設の制限は、次のとおりである。
(1) 盛土は、地盤面から45センチメートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートなどで築造しなければならない。
(2) 墓碑、墓標及びこれに類する設備の高さは、地盤面から2メートル以下とする。
(3) 周囲設備の高さは地盤面から1メートル35センチメートル以下とする。
(4) 上屋類、板塀等の施設をしてはならない。
(5) 植樹の根幹、枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
2 前項の「地盤面」とは、使用地面通路の中央路面をいう。
(使用料)
第8条 条例第17条の規定による使用料は次のとおりとする。
1区画当たり 7万2千百円
1区画当たりの大きさは縦1メートル20センチメートル、横1メートル20センチメートルとする。
2 条例第19条ただし書にいう町長が認めた場合とは、使用地を全く墓碑、墓標等設置しなかったときは既納の半額を、又、墓碑、墓標等設置したときは既納の3分の1(計算された1,000円未満は切り捨てる。)を返還することができる。
(管理料の納期限等)
第9条 使用者は当該年度の1月末日までに当該管理料を納めなければならない。
2 前項に規定する納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、取扱金融機関の翌営業日を納期限とする。
2 使用者がその本籍、現住所又は氏名を変更したため許可証の書換えを必要とする場合は、様式第7号による申請書に許可証及びその変更を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年10月20日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。