○大野町営土地改良事業の施行に関する条例

昭和43年7月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、大野町が行う土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)を行うに必要な事項を定める事を目的とする。

(事業の種別)

第2条 この土地改良事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区画整理

(2) かんがい排水施設、農業用道路、その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設

(3) 農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(4) 農地等の交換分合

(分担金の賦課徴収)

第3条 前条の土地改良事業を行うときは、受益者より分担金を徴収するものとする。ただし、分担金の賦課徴収については大野町営土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例(昭和43年大野町条例第21号)の定めるところによる。

(事業の施行)

第4条 第2条の定める事業の執行については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び契約規則(昭和39年大野町規則第1号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

大野町営土地改良事業の施行に関する条例

昭和43年7月30日 条例第20号

(昭和43年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和43年7月30日 条例第20号