○大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則

昭和63年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年大野町条例第2号。以下「条例」という。)に規定するもののほか農業構造改善センターの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第5条の規定により大野町農業構造改善センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、大野町農業構造改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の30日前から3日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は、許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、申請者に大野町農業構造改善センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 前条第2項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって許可書に代えることができる。

(使用の変更又は取下げ)

第4条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取下げをしようとするときは、その旨を町長に申し出てその許可を得なければならない。

2 使用者は、センターの使用の取下げをしようとするときは、大野町農業構造改善センター使用取下届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 第2条第2項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出、許可を受けることができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日~1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(委任)

第6条 この規則の定めるほか、センターの管理、運営について必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則

昭和63年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第3号
令和3年12月24日 規則第19号
令和6年12月20日 規則第23号