○大野町産地形成促進施設の設置及び管理に関する規則
平成7年12月25日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、大野町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例(平成7年大野町条例第26号)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条 大野町産地形成促進施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の申請)
第4条 施設を使用しようとする者は、使用日の5日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。
(使用の変更等)
第6条 使用を許可された者が、使用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に書面をもって届けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 条例第5条の規定による許可を受けた者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の免除)
第8条 条例第8条の規定により、使用者が使用料の免除を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用料を免除したときは、使用料免除決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 町長は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
(3) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 許可を受けないで、施設及び敷地内において物品の展示及び販売並びにこれに類する行為をしないこと。
(委託の決定)
第11条 条例第11条の規定により、施設の管理を委託する場合は、町と受託を予定する者の双方が協議し決定するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。