○大野町公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大野町民のふれあいと憩いの場として利用に供するため、公園を設置する。

2 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園及び公園施設の管理は、町長が行う。

2 町長は、公園利用者の健全な心身の発達及び公共の福祉の増進に資するため、公園及び公園施設を常に良好な状態で、効率的に管理しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園及び公園施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園及び公園施設の全部又は一部を利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項又は前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公園施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(誓約書の徴取等)

第5条 町長は、前条第1項及び第3項の規定による許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条の規定に基づき、大野町暴力団排除条例施行規則(平成24年大野町規則第31号)第3条に規定する書類を徴取すること及び当該許可に係る公園の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(行為の禁止)

第6条 公園利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項若しくは第3項の許可に係るもの又は町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 火災、爆発、その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は携行すること。

(4) 敷地内の植物を伐採、又は損傷すること。

(5) 公園施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(6) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をすること。

(7) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(8) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(9) その他公園の利用及び管理上支障のあると認める行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(施設の使用)

第8条 公園施設のうち、別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、所定の手続を行い、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、育種施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付けることができる。

3 第1項の承認を受けた者は、育種施設等を別表第2の用途外に使用してはならない。

(使用料)

第9条 有料で使用させる育種施設等の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上又は特に必要があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(管理の委託)

第11条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、別表第1に掲げる公園の管理を、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 使用の許可及び制限に関する業務

(4) その他公園の管理上又は設置の目的を達成するため町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他町長の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

(使用者の義務)

第13条 第4条第1項若しくは第3項又は第8条第2項の許可を受けた者(以下、「使用者」という。)は、この公園を自主的に使用し、自発的に清掃保持等に努めなければならない。

2 使用者は、公園における人身事故及び施設の設備等を損傷、滅失事故等を、未然に防ぐように努めなければならない。

(使用者の制限)

第14条 町長は、使用者に事故発生のおそれがあるとき、又は効果的な使用に支障があると認めるときは、必要な規制を行い、又は使用の禁止を命ずることができる。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第16条 公園利用者及び使用者が、公園の施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(指定管理者に指定管理を行わせる場合の条例の適用)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条第5条第6条第7条第8条第14条及び第16条の規定の適用については、第3条第4条第5条第6条第7条第8条及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「公園利用者及び使用者」とあるのは「公園利用者、使用者及び指定管理者」とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第11条関係)

名称

位置

バラ公園

大野町大字加納650番地

木振ふれあい公園

大野町大字稲富295番地

根尾川リバーサイドパーク

大野町大字上秋・黒野・相羽根尾川右岸河川敷

藪川橋西詰公園

大野町大字相羽1066番地3

相羽ふれあい広場

大野町大字相羽1066番地257

下方住吉灯明台公園

大野町大字下方384番地3

黒野ふれあい広場

大野町大字黒野1160番地3

西方農村公園

大野町大字西方507番地

桜大門ふれあい広場

大野町大字桜大門557番地1

野ふれあい広場

大野町大字野1646番地1

桜台団地公園

大野町大字野1465番地16

大野ふれあい広場

大野町大字大野457番地

稲富農村公園

大野町大字稲富290番地1

上秋ふれあい広場

大野町大字上秋176番地1

瀬古ふれあい広場

大野町大字瀬古41番地

松山ふれあい公園

大野町大字松山80番地2

松山水辺公園

大野町大字松山415番地1

うぐいす公園

大野町大字公郷1672番地1

条里公園

大野町大字小衣斐369番地1

揖斐二度ザクラ公園

大野町大字南方186番地

黒野駅レールパーク

大野町大字黒野560番地4

やまびこ公園

大野町大字牛洞750番地4

別表第2(第8条関係)

公園の名称

施設名

用途

バラ公園

育種施設

バラの育種

展示・直売所

農産物、加工品等の展示、販売

研修室

各種講習、研修及び農産物の加工

黒野駅レールパーク

観光交流館

観光交流、資料展示

別表第3(第9条関係)

公園の名称

施設名

使用料

バラ公園

育種施設

年間 110,000円

展示・直売所

1回 1,100円

研修室

1回 1,100円

大野町公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)