○大野町公園管理規則
平成11年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大野町公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大野町条例第6号。以下「条例」という。)に規定するもののほか公園の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可手続)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の申請)
第5条 育種施設等を使用しようとする者は、使用日の5日前までに育種施設等使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第6条 育種施設等の使用を許可したときは、育種施設等使用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(使用の変更等)
第7条 使用を許可された者が、使用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に書面をもって届けなければならない。
(使用権の譲渡の禁止)
第8条 第5条の規定による許可を受けた者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 町長は、使用料を免除したときは、育種施設等使用料免除決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを還付することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第4条関係)
公園の名称 | 施設名 | 使用時間 | 開館日 |
バラ公園 | 育種施設 | 午前9時から午後5時まで | 1月4日から12月28日 |
展示・直売所 | |||
研修室 | |||
黒野駅レールパーク | 観光交流館 | 午前9時から午後5時まで | 1月4日から12月28日。ただし、次に揚げる日を除く。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「祝日」という。)の翌日。ただし、土曜日・日曜日を除く。 (2) 月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は翌日。 |