○大野町公園管理規則

平成11年3月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大野町公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大野町条例第6号。以下「条例」という。)に規定するもののほか公園の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、公園内行為許可書(様式第2号)を交付する。

(許可事項の変更手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、公園内行為変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、公園内行為変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用時間及び開館日)

第4条 条例第8条に規定する施設(以下「育種施設等」という。)の使用時間及び開館日は別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第5条 育種施設等を使用しようとする者は、使用日の5日前までに育種施設等使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 育種施設等の使用を許可したときは、育種施設等使用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更等)

第7条 使用を許可された者が、使用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に書面をもって届けなければならない。

(使用権の譲渡の禁止)

第8条 第5条の規定による許可を受けた者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第10条の規定により使用者が使用料の免除を受けようとするときは、使用許可申請の際、育種施設等使用料免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料を免除したときは、育種施設等使用料免除決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを還付することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規則の適用)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第5条第7条様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号及び様式第5号の規定の適用については、第2条第3条第5条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項及び第3条第2項中「交付」とあるのは「町長の承認を得て交付」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者の申出により町長」と、様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号及び様式第5号中「大野町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第4条関係)

公園の名称

施設名

使用時間

開館日

バラ公園

育種施設

午前9時から午後5時まで

1月4日から12月28日

展示・直売所

研修室

黒野駅レールパーク

観光交流館

午前9時から午後5時まで

1月4日から12月28日。ただし、次に揚げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「祝日」という。)の翌日。ただし、土曜日・日曜日を除く。

(2) 月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は翌日。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大野町公園管理規則

平成11年3月26日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)