○大野町上水道事業給水規則
平成10年3月25日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第10条)
第3章 給水(第11条―第16条)
第4章 分担金、料金及び手数料(第17条―第20条)
第5章 管理(第21条・第22条)
第6章 貯水槽水道(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大野町上水道事業給水条例(平成10年大野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)(第2号様式)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(同上)(第3号様式)
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道、歩道部分及び私道内においては120センチメートル以上(工事実施上やむを得ない場合にあっては、60センチメートル以上)、宅地内においては60センチメートル以上(工事実施上やむを得ない場合にあっては、30センチメートル以上)の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第9条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第14条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(第7号様式)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始、廃止、メーターの口径及び給水装置所有者に変更があったときは、給水設備等使用届出書(第5号様式)の提出をもって行う。
(2) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(第8号様式)の提出をもって行う。
(3) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(第9号様式)の提出をもって行う。
第4章 分担金、料金及び手数料
(納入期限)
第17条 条例の規定により徴収する分担金、料金及び手数料その他の納入金の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他のものは、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始、又は廃止した場合、使用日数が15日をこえないときは、その2分の1の水量とする。
(3) 使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(4) 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(給水装置の検査及び取締)
第21条 町長は、給水装置の検査、メーターの点検及び使用状況その他取締り上必要があると認めたものに対し、職員を給水使用者の住居に立ち入らせる場合には、身分証明書(第12号様式)を携帯せしめるものとする。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第23条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12号様式、第13号様式及び第14号様式の改正規定(「水道課」を「環境水道課」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。