○大野町障害者福祉給付金支給規則
平成14年3月25日
規則第13号
大野町心身障害者福祉給付金条例施行規則(昭和57年大野町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町障害者福祉給付金支給条例(平成14年大野町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定手続)
第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、大野町障害者福祉給付金受給資格認定申請書(別記様式第1号)に条例第2条第1項各号に規定する状態であることを証明する身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1項各号に規定する障害の程度に変更があったとき。
(2) 条例第5条に規定する受給資格者でなくなったとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、給付金の支給に関し町長が必要と認める事項に変更があったとき。
(受給資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、大野町障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(別記様式第6号)により当該受給者(当該受給者が死亡した場合にあっては、その相続人)に通知するものとする。
(未支給の給付金)
第7条 町長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき給付金で、未支給のものがある場合は、当該受給者の相続人にその未支給の給付金を支払うことができる。
(備付書類)
第8条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に備え付けておくものとする。
(1) 大野町障害者福祉給付金受給資格認定処理簿(別記様式第8号)
(2) 大野町障害者福祉給付金受給者台帳(別記様式第9号)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。