○大野町特定公共賃貸住宅管理規則
平成17年9月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、大野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年大野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 条例第6条第1項第2号に規定する同居しようとする親族は、町長が入居の通知をした日から3ヶ月以内に同居できる者でなければならない。
2 前項の親族が同居できなくなったときは、町長においてやむを得ない事由に基づくと認められない限り特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居を承認しない。
3 条例第6条第1項第3号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、月額15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、月額15万8千円に満たない所得の者であっても、所得の上昇が見込まれるときは、これを含むものとする。
4 住宅の入居を承認された者で、その住宅の入居前に条例第6条第1項に掲げる入居資格の一つを欠くに至った者に対して、町長は、当該承認を取り消すことができる。
2 入居の申込みをしようとする者は、条例第6条に規定する入居資格を証明するために、特定公共賃貸住宅入居申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 入居者全員の住民票の写し
(3) 所得を証明する書類
(4) 市町村税納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 入居の申込みは、公募の都度1世帯1戸とする。
(抽選)
第5条 条例第8条の規定により抽選を行うときは、町長は抽選3日前までに抽選の時期、場所を入居申込者に通知するものとする。
(入居補欠者の順位)
第6条 前条の規定により入居者を決定する場合は、同時に若干名の補欠登録順位を抽選により定める。
(特別状況の調査)
第7条 条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するために必要な書類を提出させることができる。
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号の規定により提出する請書は、請書(様式第4号)とする。
(身元引受人の変更)
第9条 入居者は身元引受人が死亡又は町長がその身元引受人を不適当と認めたときは、新たに身元引受人を定め前条の請書を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする親族等との続柄を証する書類
(2) 入居世帯全員と同居させようとする親族等の所得を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居名義人の三親等内の親族
(2) 新たな婚姻又は養子縁組により同居の必要がある者
(3) その他特別の事情のある者
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居のとき、又は出生、婚姻若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者
(3) 前条の規定により同居の承認を得た者(同居の期間が1年未満の者を除く。)
(4) その他特別の事情のある者
(家賃)
第14条 条例第13条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
名称 | 管理開始日 | 間取り | 1戸当たり床面積 | 家賃月額 |
中之元北団地 | 平成18年4月1日 | 2DK | 59.20m2 | 43,000円 |
3DK | 69.46m2 | 52,000円 |
(家賃変更の通知)
第15条 町長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(入居者の届出等)
第17条 条例第21条第1項第1号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、特定公共賃貸住宅同居者異動報告書(様式第13号)によるものとする。
2 条例第21条第1項第2号の規定による住宅を使用しないときの届出は、特定公共賃貸住宅使用一時中止申請書(様式第14号)によるものとする。
(模様替え等の申請等)
第18条 条例第24条第1項ただし書に規定する住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、特定公共賃貸住宅模様替え又は増築承認書(様式第17号)を交付するものとする。
(返還の届出)
第21条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、特定公共賃貸住宅駐車場返還届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(特定公共賃貸住宅管理人)
第22条 町長は、住宅の入居者で条例第34条第1項に規定する特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させることが適当と認める者のうちから、特定公共賃貸住宅管理人を選任することができる。
2 特定公共賃貸住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。
(2) 入居者に対して、条例及びこの規則並びにこれらに基づく町長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。
(3) その他特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助すること。
3 特定公共賃貸住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(集会所)
第24条 特定公共賃貸住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に利用させるため、住宅地に集会所を置くことができる。
2 集会所は、次の各号に該当する場合は使用できない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 宿泊の用に供するとき。
(4) 他の入居者に迷惑を及ばすおそれのあるとき。
(5) その他適当でないと町長が認める場合
3 集会所の使用は無料とする。
4 集会所の使用手続、その他管理に関し必要な事項は別に定める。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、入居者の決定がなされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者について適用し、施行日に現に特定公共賃貸住宅に入居している者又は施行日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行日以後に入居者の決定がなされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する町税に係る督促手数料については、この規則による改正後の大野町営住宅管理規則及び大野町特定公共賃貸住宅管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。