○大野町埋立て等の規制に関する規則
平成19年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大野町埋立て等の規制に関する条例(平成19年大野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止)
第4条 条例第6条に規定する安全基準は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の第1の1に規定する環境基準とし、測定方法については、同告示別表の測定方法とする。
(特定事業の許可)
第5条 条例第8条第1号に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定による独立行政法人
(2) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に掲げる各高速道路株式会社
(3) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)の規定による日本下水道事業団
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人
(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により認可された市街地再開発組合
(6) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(7) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社
(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(10) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める公法人
(事前協議)
第7条 条例第8条の許可を受けようとする者は、当該許可申請の前に町長と協議を行うことができる。
(1) 土砂等の搬入経路について、道路管理者、所管警察署その他関係機関と協議するものとする。
(2) 事業区域内から発生する雨水等を既設排水施設に放流する場合は、排水施設の管理者等と協議するものとする。
(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置図及び付近の見取図
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施行の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定事業場の土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の登記事項証明書及び使用権原を証する書類)及び公図の写し
(5) 特定事業区域の面積を実測した求積図及び求積表
(6) 特定事業の施行の現場を管理する者であることを証する書面
(7) 特定事業に供される土砂等の予定容量の計算書
(8) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(9) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(10) 鉄筋コンクリート造又は、無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計算、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(11) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 特定事業計画書(様式第6号)
(2) 土地登記簿謄本
(3) 土地権利者の同意書(様式第7号)
(4) 特定事業の施工に係る契約書の写し
(5) 申請者の印鑑登録証明書及び経営規模、事業内容及び事業実績等が明らかになる書類(申請者が法人である場合は、法人の登記簿謄本、役員の住民票及び定款の写しを添付)
(6) 事前説明報告書(様式第8号)
(7) 位置図(2,500分の1以上の地形図)
(8) 公図の写し
(9) 現況平面図(500分の1以上)
(10) 計画平面図及び縦横断面図、土留構造図(500分の1以上)
(11) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図(500分の1以上)
(12) 周囲の土地利用状況図(500分の1以上)
(13) 土砂等の搬入経路図(10,000分の1以上の地形図)
(14) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)
(15) 排水経路図
(16) 水利権者の同意書
(17) 工程書
(18) 道路及び水路境界確定図の写し
(19) 水路占用許可書及び道路法(昭和27年法律第180号)による占用許可書の写し並びに施工承認の写し
(20) 特定事業区域現況写真
(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(2) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(3) その他町長が必要と認める事項
3 条例第13条第2項の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書類で規則で定めるものは、土壌分析(濃度)結果証明書(計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録を受けた者が発行したものに限る。)とする。
2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の届出には、埋立て等の工事記録及び工事写真を添付しなければならない。
(安全基準不適合の場合の措置)
第23条 条例第24条第1項の規定による検査の結果、安全基準に不適合の項目が認められた場合は、県及び関係機関に通報するものとする。
(1) 命令に違反した者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の内容
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第13条関係)
土砂等による土地の埋立て等の施工基準
基本的事項 | 1 安全対策 (1) 事業区域内に、みだりに人が立ち入ることを防止するため、原則として区域内の全周囲に囲いを設けること。囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。 (2) 出入口は、原則として一ヶ所とし、施錠などみだりに人が立ち入ることを防止する構造とすること。 (3) 保安距離は、隣地境界線から1メートル以上とすること。 2 周辺対策 (1) 事業の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出、水質汚濁、土壌汚染、その他の公害により、自然環境、生活環境への影響を及ぼすことのないよう必要な措置がなされていること。 (2) 隣接地及び隣接住民等と協議すること。 3 作業時間 (1) 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、早朝夜間の作業及び搬入は行わないこと。 (2) 日曜日、祝日及び年末年始は原則として作業を中止すること。 (3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入経路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。 4 交通対策 (1) 搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。 (2) 搬入経路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。 5 事故対策 (1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。 (2) 地上及び地下工作物、井戸水等に損失を与え、又はその状態を阻害することのないよう必要な措置を講ずること。 6 記録写真 事業全般にわたって、事業着手前、中間、事業完了時の写真撮影を行い、事業完了後に提出すること。 7 その他 その他町長が必要と認める場合には、別に協議する。 |
技術的事項 | 1 埋立て及び盛土 (1) 埋立て及び盛土の施工に際しては、その土地の用途に適したのり面勾配及び構造とすること。 (2) 埋立て及び盛土の施工に際しては、厚さ20~30センチメートルごとに、層状に繰返し締固めをすること。 (3) 埋立て及び盛土の施工に際しては、土地条件を把握し必要な対策を講ずること。また、地盤に草木等があるときは、伐採除根すること。 2 排水施設 (1) 埋立て等を施工する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるようにすること。 (2) 排水施設を設置する場合には、その排水すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようにすること。 3 調整池 事業区域の規模及び地形状態等を勘案し、必要に応じて設置すること。 4 擁壁 埋立て等で設置する擁壁は、土圧に耐えられる構造とすること。 |