○大野町埋立て等の規制に関する規則

平成19年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大野町埋立て等の規制に関する条例(平成19年大野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業者の責務)

第3条 条例第3条第5項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により届出するとともに、速やかに事故発生等届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第5項の規定による届出は、事故等復旧工事完了届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止)

第4条 条例第6条に規定する安全基準は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の第1の1に規定する環境基準とし、測定方法については、同告示別表の測定方法とする。

(特定事業の許可)

第5条 条例第8条第1号に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定による独立行政法人

(2) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に掲げる各高速道路株式会社

(3) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)の規定による日本下水道事業団

(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により認可された市街地再開発組合

(6) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(7) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社

(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(10) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める公法人

(事前説明)

第6条 条例第8条の許可を受けようとする者は、条例第3条第4項の規定に基づき、当該許可申請の前に、埋立て等の内容について、隣地の所有者及び周辺住民等に対し事前に説明を行い、出された意見に対しては、誠意を持って対応すること。

(事前協議)

第7条 条例第8条の許可を受けようとする者は、当該許可申請の前に町長と協議を行うことができる。

2 前項の規定による事前協議は、埋立て等事前協議書(様式第3号)により行うものとする。

3 前項の事前協議書には、第9条第2項に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(関係機関との協議)

第8条 条例第8条の許可を受けようとする者は、次の各号について協議するものとする。

(1) 土砂等の搬入経路について、道路管理者、所管警察署その他関係機関と協議するものとする。

(2) 事業区域内から発生する雨水等を既設排水施設に放流する場合は、排水施設の管理者等と協議するものとする。

(特定事業の許可申請)

第9条 条例第9条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した特定事業許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)

(2) 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置図及び付近の見取図

(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施行の前後の構造が確認できるものに限る。)

(4) 特定事業場の土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の登記事項証明書及び使用権原を証する書類)及び公図の写し

(5) 特定事業区域の面積を実測した求積図及び求積表

(6) 特定事業の施行の現場を管理する者であることを証する書面

(7) 特定事業に供される土砂等の予定容量の計算書

(8) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(9) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(10) 鉄筋コンクリート造又は、無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計算、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(11) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 特定事業計画書(様式第6号)

(2) 土地登記簿謄本

(3) 土地権利者の同意書(様式第7号)

(4) 特定事業の施工に係る契約書の写し

(5) 申請者の印鑑登録証明書及び経営規模、事業内容及び事業実績等が明らかになる書類(申請者が法人である場合は、法人の登記簿謄本、役員の住民票及び定款の写しを添付)

(6) 事前説明報告書(様式第8号)

(7) 位置図(2,500分の1以上の地形図)

(8) 公図の写し

(9) 現況平面図(500分の1以上)

(10) 計画平面図及び縦横断面図、土留構造図(500分の1以上)

(11) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図(500分の1以上)

(12) 周囲の土地利用状況図(500分の1以上)

(13) 土砂等の搬入経路図(10,000分の1以上の地形図)

(14) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)

(15) 排水経路図

(16) 水利権者の同意書

(17) 工程書

(18) 道路及び水路境界確定図の写し

(19) 水路占用許可書及び道路法(昭和27年法律第180号)による占用許可書の写し並びに施工承認の写し

(20) 特定事業区域現況写真

(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第9条第2項の規定による他の場所への搬出を目的として埋立て等を行う特定事業(以下「一時たい積特定事業」という。)に係る申請書は、特定事業(一時たい積特定事業)許可申請書(様式第5号)とする。

4 条例第9条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第1項第1号第2号第4号第5号及び第6号に掲げる書類

(2) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)

(3) その他町長が必要と認める事項

(許可又は不許可の通知)

第10条 町長は、条例第9条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を特定事業許可(不許可)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特定事業の着手の届出)

第11条 条例第12条の規定による着手の届出は、特定事業着手届出書(様式第10号)により行うものとする。

(土砂等の搬入の届出)

第12条 条例第13条の規定による届出は、土砂等搬入届(様式第11号)を提出して行わなければならない。

2 条例第13条第1項の採取元証明書は、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等採取元証明書(様式第12号)とする。

3 条例第13条第2項の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書類で規則で定めるものは、土壌分析(濃度)結果証明書(計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録を受けた者が発行したものに限る。)とする。

(施工基準)

第13条 条例第14条に規定する施工基準は、別表のとおりとする。

(変更の許可)

第14条 条例第15条に規定する変更の許可を受けようとする特定事業許可業者は、特定事業変更許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特定事業許可申請書の提出部数)

第15条 第9条及び第15条に規定する申請書及び添付書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(表示板の設置)

第16条 条例第17条に規定する表示板は、埋立て等施工表示板(様式第14号)とする。

(改善勧告)

第17条 条例第18条の規定による改善勧告は、特定事業改善勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(改善命令)

第18条 条例第19条及び第23条第2項の規定による改善命令は、特定事業改善命令書(様式第16号)により行うものとする。

(許可の取消)

第19条 条例第20条の規定による許可の取消しは、特定事業許可取消通知書(様式第17号)により行うものとする。

(中止命令)

第20条 条例第21条の規定による中止命令は、埋立て等・特定事業中止命令書(様式第18号)により行うものとする。

(措置命令)

第21条 条例第22条の規定による原状回復命令及び措置命令は、埋立て等・特定事業原状回復(措置)命令書(様式第19号)により行うものとする。

(中止又は完了の届出)

第22条 条例第23条第1項の規定による中止又は完了の届出は、特定事業完了(中止)届出書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項の届出には、埋立て等の工事記録及び工事写真を添付しなければならない。

(安全基準不適合の場合の措置)

第23条 条例第24条第1項の規定による検査の結果、安全基準に不適合の項目が認められた場合は、県及び関係機関に通報するものとする。

2 条例第24条第2項の規定による特定事業停止命令及び原状保全命令は、特定事業停止(原状保全)命令書(様式第21号)により行うものとする。

3 条例第24条第3項の規定による土砂等撤去命令及び土壌汚染防止命令は、土砂等撤去(土壌汚染防止)命令書(様式第22号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第24条 町長は、条例第25条の規定による報告を求めるときは、報告徴収通知書(様式第23号)により行わなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた者は、事実報告書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第25条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)とする。

(違反事実の公表の方法)

第26条 条例第27条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により、次の各号に掲げる内容により行うものとする。

(1) 命令に違反した者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第13条関係)

土砂等による土地の埋立て等の施工基準

基本的事項

1 安全対策

(1) 事業区域内に、みだりに人が立ち入ることを防止するため、原則として区域内の全周囲に囲いを設けること。囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

(2) 出入口は、原則として一ヶ所とし、施錠などみだりに人が立ち入ることを防止する構造とすること。

(3) 保安距離は、隣地境界線から1メートル以上とすること。

2 周辺対策

(1) 事業の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出、水質汚濁、土壌汚染、その他の公害により、自然環境、生活環境への影響を及ぼすことのないよう必要な措置がなされていること。

(2) 隣接地及び隣接住民等と協議すること。

3 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、早朝夜間の作業及び搬入は行わないこと。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は原則として作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入経路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

4 交通対策

(1) 搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。

(2) 搬入経路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。

5 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 地上及び地下工作物、井戸水等に損失を与え、又はその状態を阻害することのないよう必要な措置を講ずること。

6 記録写真

事業全般にわたって、事業着手前、中間、事業完了時の写真撮影を行い、事業完了後に提出すること。

7 その他

その他町長が必要と認める場合には、別に協議する。

技術的事項

1 埋立て及び盛土

(1) 埋立て及び盛土の施工に際しては、その土地の用途に適したのり面勾配及び構造とすること。

(2) 埋立て及び盛土の施工に際しては、厚さ20~30センチメートルごとに、層状に繰返し締固めをすること。

(3) 埋立て及び盛土の施工に際しては、土地条件を把握し必要な対策を講ずること。また、地盤に草木等があるときは、伐採除根すること。

2 排水施設

(1) 埋立て等を施工する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるようにすること。

(2) 排水施設を設置する場合には、その排水すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようにすること。

3 調整池

事業区域の規模及び地形状態等を勘案し、必要に応じて設置すること。

4 擁壁

埋立て等で設置する擁壁は、土圧に耐えられる構造とすること。

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大野町埋立て等の規制に関する規則

平成19年3月26日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第3号