○大野町ホトケドジョウ保護規則

平成20年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町ホトケドジョウ保護条例(平成19年大野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(捕獲禁止の適用除外)

第2条 町長は、条例第4条の規定にかかわらず、次に掲げる事由による場合に限り捕獲を許可することができるものとする。

(1) 国、県及び地方公共団体が学術、文化等の研究のために必要とする場合

(2) 認定こども園、小中学校、高等学校、大学及び公共的研究機関がその目的達成のため調査を必要とする場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(捕獲の許可申請)

第3条 前条の規定による許可を受けようとする者は、ホトケドジョウ捕獲許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、ホトケドジョウを捕獲する区域を明らかにした図面を添えなければならない。

(捕獲の許可)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、必要と認めたときは、申請者にホトケドジョウ捕獲許可書(様式第2号)を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町ホトケドジョウ保護規則

平成20年3月25日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年12月29日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第3号