○大野町消費生活安全相談員設置規則
平成22年12月20日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、消費生活に関する相談及び苦情を適正に処理し、かつ、生活安全に関する相談並びに安全活動に対する専門的な指導及び助言を行うため、大野町消費生活安全相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって町民生活の安全の向上に寄与することを目的とする。
(任用)
第2条 相談員は、職務の遂行に必要な知識及び経験を有する者のうちから、町長が任用する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活に係る相談業務等に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 消費生活についての情報の収集及び情報の提供に関すること。
(4) 消費生活の資質向上に関すること。
(5) 生活安全に係る要望及び相談業務に関すること。
(6) 生活安全活動の推進に関すること。
(7) 危機管理に係る指導に関すること。
(8) 不当要求行為に係る指導に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項に関し、関係機関等との連絡調整に関すること。
(報告)
第4条 相談員は、業務の処理状況を記録し、毎月1回町長に報告するものとする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(勤務時間その他の条件)
第6条 相談員の勤務日は1週間当たり5日以内とし、勤務時間は1週間当たり30時間とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 相談員の報酬及び費用弁償については、大野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大野町条例第16号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第8条 相談員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、大野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大野町条例第16号)及び大野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年大野町規則第3号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部改正)
2 大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。