○大野町収入印紙等購買基金条例施行規則

平成24年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町収入印紙等購買基金条例(平成24年大野町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 会計管理者は、大野町収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)に属する現金の保管並びに基金の管理及び運用を行うものとする。

(収入印紙等の売りさばき)

第3条 収入印紙及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきは、会計課において行うものとする。

(帳簿の備付け)

第4条 会計管理者は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納及び管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え付け、収入印紙等の売りさばきに係る代金の収納並びに収入印紙等の購買及び払出しの状況を記帳し、常時、基金に属する現金及び収入印紙等の保有状況を把握しなければならない。

(1) 大野町収入印紙等購買基金管理簿(別記様式第1号)

(2) 収入印紙受払簿(別記様式第2号)

(3) 岐阜県収入証紙受払簿(別記様式第3号)

(収入印紙等の購買)

第5条 会計課長は、収入印紙等の需要枚数を確保するため、収入印紙等購買伺(別記様式第4号次項において「購買伺」という。)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により提出された購買伺に基づき、基金に属する現金のうち収入印紙等を購買するために必要な額を会計課長に引き渡すものとする。

(収入印紙等の売りさばき手数料の整理)

第6条 収入印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(点検)

第7条 町長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、これらの亡失、損傷その他の事故の防止に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町収入印紙等購買基金条例施行規則

平成24年3月19日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)