○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る大野町固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成25年3月28日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に係る大野町固定資産税(以下「固定資産税」という。)の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第3条第2項の規定による通知は、固定資産税の課税免除(却下)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更事項等の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、固定資産税の課税免除申請変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。

(課税免除の決定の取消し)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の決定の全部又は一部を取り消したときは、固定資産税の課税免除決定取消通知書(様式第4号)により条例第4条の免除決定者に通知する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る大野町固定資産税の…

平成25年3月28日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)