○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る大野町固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成25年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る大野町固定資産税の特例に関する条例(平成25年大野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。