○大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成25年6月20日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特例許可(第3条・第4条)
第3章 意見聴取(第5条―第14条)
第4章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成25年大野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「特例許可」とは、条例第9条第1項の規定による許可をいう。
2 この規則において「意見聴取」とは、条例第9条第2項の規定により、町長が行う公開による意見の聴取をいう。
3 この規則において「利害関係人」とは、特例許可を受けようとする建築物又は工作物より半径50m以内の土地所有者、建物所有者、居住者とする。
第2章 特例許可
(特例許可の申請)
第3条 特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本2部に、次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 2面以上の断面図
(6) 床面積求積図
(7) 日影図(建築基準法第56条の2第1項の規定により日影による高さ制限を受ける建築物に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める図書
(許可)
第4条 町長は、特例許可をしたときは、建築物特例許可通知書(様式第2号)を当該申請を行った者に対し、交付するものとする。
2 町長は、特例許可をしないときは、建築物特例不許可通知書(様式第3号)を当該申請を行った者に対し、交付するものとする。
第3章 意見聴取
(開催の通知及び公告)
第5条 町長は、意見聴取を行うときは、意見聴取の事由、期日及び場所を、開催の3日前までに出頭を求める関係人又は利害関係人(以下「関係人等」という。)に意見聴取開催通知書(様式第4号)により通知するとともに、これを公告するものとする。
2 関係人等の住所の不明その他やむを得ない事由があるときは、前項の公告をもって意見聴取の通知に代えるものとする。
(関係人等の代理人)
第6条 関係人等は、意見聴取に代理人を出頭させることができる。この場合において、関係人等は、意見聴取の期日の前日までに、代理人出頭届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(証人等)
第7条 関係人等又はその代理人は、意見聴取に際し証人を出席させ、意見又は事実を陳述させることができる。この場合において、関係人等は、意見聴取の期日の前日までに、証人出席届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(意見聴取の期日の延期)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない事由により、意見聴取を行うことができないときは、意見聴取の期日を延期し、又はその場所を変更することができる。
(意見聴取の主宰)
第9条 意見聴取は、町長が指名した職員が主宰する。
2 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見聴取の方法)
第10条 意見聴取は、口述審問によりこれを行う。
2 意見聴取における発言は、すべて主宰者の許可を得なければならない。
3 傍聴人は発言することができない。
(陳述書等の提出)
第11条 関係人等又はその代理人は、意見聴取への出席に代えて、主宰者に対し意見聴取の期日までに陳述書その他の資料を提出することができる。
(権利の放棄)
第12条 関係人等又はその代理人が正当な理由なく意見聴取に出席せず、かつ、前条の陳述書その他の資料を提出しないときは、意見聴取に関する権利を放棄したものとみなす。
2 意見聴取に出席した関係人等又はその代理人が主宰者の質問に答えず、又は主宰者の許可がないにもかかわらず退場したときは、前項の規定を準用する。
(秩序維持)
第13条 主宰者は、会場の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 主宰者は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(記録)
第14条 主宰者は、意見聴取の出席者の氏名、議事の次第及び内容の概要を職員に記録させなければならない。
第4章 補則
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。