○大野町文化財保護条例施行規則

平成25年6月20日

教委規則第4号

(総則)

第1条 この規則は、大野町文化財保護条例(平成25年大野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第15条第21条及び第26条の規定により、大野町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)、大野町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)、大野町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)、大野町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)及び大野町史跡、大野町名勝又は大野町天然記念物(以下「町記念物」という。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号の申請書により、大野町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項において申請者以外に所有者又は権原に基づく占有者がある場合、様式第6号の同意書を添付しなければならない。ただし、条例第26条について「所在する地域を代表する者」が申請する場合には、関係者が合意していることを示す資料等の提出をもって替えることができる。

(指定等の告示)

第3条 条例第5条及び第21条の規定により大野町重要文化財又は大野町重要有形民俗文化財を指定する場合、条例第6条及び第22条の規定によりその指定を解除する場合の告示は、次の事項を記載するものとする。

(1) 名称、員数

(2) 指定年月日、記号・番号

(3) 構造、形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項

(4) 所在の場所

(5) 所有者の氏名又は名称及び住所

2 条例第26条の規定により町記念物を指定する場合、条例第27条の規定により指定を解除する場合の告示は、次の事項を記載するものとする。

(1) 文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日、記号・番号

(3) 所在地及び範囲

(4) 指定の理由

(5) 現状

3 条例第15条の規定により大野町重要無形文化財の保持者又は保持団体を認定する場合及び条例第21条の規定により大野町重要無形民俗文化財の指定をする場合、並びに条例第16条の規定により認定を解除する場合(条例第22条において準用する場合を含む。)の告示は、次の事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 指定又は認定年月日、記号・番号

(3) 個人(保持者)にあっては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴等に関する事項、団体(保持団体)にあっては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他団体に関する事項

(4) 内容、由来、行われる時期及び場所

(5) その他参考となるべき事項

(指定書等)

第4条 条例第5条第5項の規定により町重要文化財の所有者等に交付する指定書及び条例第21条の規定により町重要有形民俗文化財の所有者等に交付する指定書は様式第7号による。

2 前条第1項第3号の事項は、大野町重要文化財指定書附書又は大野町重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。附書は様式第8号による。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとし、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。附書が2枚以上になるときは、当該附書は、順を追って「附書その一」、「附書その二」等とする。

3 条例第15条第4項の規定により、委員会が町重要無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第9号による。

4 条例第21条の規定により、町重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める個人又は団体に交付する指定書は、様式第10号による。

5 条例第26条の規定による町記念物の所有者又は権限に基づく占有者への指定通知書は、様式第11号による。

6 前項において範囲等を追加して指定する場合は、様式第12号により、所有者又は権限に基づく占有者に通知するものとする。

7 第1項から前項の規定により交付された指定書又は指定通知書若しくは認定書等を亡失し、盗みとられ、又は滅失した者が、その再交付を受けようとする場合は、様式第13号により委員会に申請しなければならない。

8 条例第6条第16条第22条及び第27条の規定による指定又は認定の解除の通知は様式第14号に、指定の一部解除の通知は様式第15号による。

(補助の申請)

第5条 条例第9条(条例第25条及び第29条において準用する場合を含む。)条例第18条(条例第25条において準用する場合を含む。)又は条例第34条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、保存事業計画書を提出し、審査を受けなければならない。保存事業計画書の提出については、別に定める。

(届出)

第6条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号及び第3号(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による所有者等変更届出は、様式第16号による。

(2) 条例第8条第1項第2号(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者選任(解任)届出は、様式第17号による。ただし、条例第7条第3項の規定による場合は届出を要しない。

(3) 条例第8条第1項第4号(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による滅失、き損、亡失、盗難届出は、様式第18号による。

(4) 条例第8条第1項第5号(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による所在地変更届出は、様式第19号による。ただし、条例第8条第2項に基づく申請又は条例第23条第1項の届出をもって替えることができる。

(5) 条例第17条(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による保持者、保持団体の異動の届出は、様式第20号による。

(6) 条例第23条第1項の規定による現状変更等届出は、様式第21号による。当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(7) 条例第28条の規定による土地異動等届出は、様式第22号による。

(現状変更等)

第7条 条例第8条第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更等」という。)をしようとする者は、様式第23号による現状変更等許可申請書を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第8条第2項のただし書に規定する措置を執る場合には、前条第7号の規定による。

(譲渡申請)

第8条 条例第11条第1項(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による譲渡の承認を受けようとする者は、様式第24号による譲渡承認申請書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(有償譲渡の場合の納付金)

第9条 条例第11条第2項の規定による納付金については、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第42条第1項及び第2項を準用するものとし、「文化庁長官」を「教育長」と読み替えるものとする。

2 教育長は、次の各号に該当する場合、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合。

(2) 当該町指定文化財を町に譲り渡した場合。

(3) 法第42条第5項の規定が該当する場合。

(登録の申請)

第10条 条例第30条の規定により有形文化財又は記念物を大野町登録原簿に登録しようとする者は、様式第25号により、委員会に申請しなければならない。

(登録等の告示)

第11条 条例第31条及び第32条の規定による告示は、文化財の登録番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

(登録証の交付)

第12条 条例第31条第3項の規定により、委員会が町登録文化財の所有者等に交付する登録証は、様式第26号による。

2 前項の規定により交付された登録証を亡失し、盗みとられ、又は滅失した者が、その再交付を受けようとする場合は、様式第13号により、委員会に申請しなければならない。

(登録抹消の通知)

第13条 条例第32条の規定による登録抹消の通知は、様式第27号による。

(届出)

第14条 条例第35条の規定に基づく届出は、第8条を準用する。

2 登録証を亡失し、盗みとられ、又は滅失した者が、その再交付を受けようとする場合は、第4条第7項を準用する。

(台帳等)

第15条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町重要文化財台帳及び町重要有形民俗文化財台帳 建造物は様式第28号、それ以外は様式第29号

(2) 町重要無形文化財台帳 様式第30号

(3) 町重要無形民俗文化財台帳 様式第30号

(4) 町記念物台帳 様式第31号

(5) 町登録文化財登録原簿 様式第32号

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大野町文化財保護条例(昭和30年大野町条例第41号。以下「旧条例」という。)第3条の規定により指定された大野町指定重要文化財、及び旧条例第8条の規定により指定された大野町指定史跡、名勝、天然記念物は、文化財審議会の調査審議に基づき、順次新たに記号番号を付して指定する。原則として旧条例における指定日を継承するものとし、必要に応じて指定の種類、種目、員数、名称等を更正する。

3 前項において委員会は、指定するに当たり、文化財審議会に諮問しなければならない。この場合においては、第2条第1項及び第2項に規定する申請書、同意書が提出されているものとみなす。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大野町文化財保護条例施行規則

平成25年6月20日 教育委員会規則第4号

(平成25年8月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成25年6月20日 教育委員会規則第4号
平成25年8月27日 教育委員会規則第7号