○大野町文化財保護条例施行規則
平成25年6月20日
教委規則第4号
大野町文化財保護条例施行規則(昭和30年大野町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 この規則は、大野町文化財保護条例(平成25年大野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 名称、員数
(2) 指定年月日、記号・番号
(3) 構造、形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
(4) 所在の場所
(5) 所有者の氏名又は名称及び住所
(1) 文化財の種別及び名称
(2) 指定年月日、記号・番号
(3) 所在地及び範囲
(4) 指定の理由
(5) 現状
(1) 名称
(2) 指定又は認定年月日、記号・番号
(3) 個人(保持者)にあっては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴等に関する事項、団体(保持団体)にあっては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他団体に関する事項
(4) 内容、由来、行われる時期及び場所
(5) その他参考となるべき事項
(1) 条例第8条第1項第1号及び第3号(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による所有者等変更届出は、様式第16号による。
(2) 条例第8条第1項第2号(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者選任(解任)届出は、様式第17号による。ただし、条例第7条第3項の規定による場合は届出を要しない。
(3) 条例第8条第1項第4号(条例第25条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による滅失、き損、亡失、盗難届出は、様式第18号による。
(4) 条例第8条第1項第5号(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による所在地変更届出は、様式第19号による。ただし、条例第8条第2項に基づく申請又は条例第23条第1項の届出をもって替えることができる。
2 条例第8条第2項のただし書に規定する措置を執る場合には、前条第7号の規定による。
(有償譲渡の場合の納付金)
第9条 条例第11条第2項の規定による納付金については、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第42条第1項及び第2項を準用するものとし、「文化庁長官」を「教育長」と読み替えるものとする。
2 教育長は、次の各号に該当する場合、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合。
(2) 当該町指定文化財を町に譲り渡した場合。
(3) 法第42条第5項の規定が該当する場合。
2 登録証を亡失し、盗みとられ、又は滅失した者が、その再交付を受けようとする場合は、第4条第7項を準用する。
(台帳等)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(2) 町重要無形文化財台帳 様式第30号
(3) 町重要無形民俗文化財台帳 様式第30号
(4) 町記念物台帳 様式第31号
(5) 町登録文化財登録原簿 様式第32号
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大野町文化財保護条例(昭和30年大野町条例第41号。以下「旧条例」という。)第3条の規定により指定された大野町指定重要文化財、及び旧条例第8条の規定により指定された大野町指定史跡、名勝、天然記念物は、文化財審議会の調査審議に基づき、順次新たに記号番号を付して指定する。原則として旧条例における指定日を継承するものとし、必要に応じて指定の種類、種目、員数、名称等を更正する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。