○大野町文化財の出品及び公開に関する規則
平成25年6月20日
教委規則第5号
(総則)
第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)、大野町文化財保護条例(平成25年大野町条例第19号。以下「町条例」という。)の趣旨に従い、文化財の出品、公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において対象とする「文化財」とは次に掲げるものをいう。
(1) 法の規定により指定された重要文化財(国宝を含む。)、無形文化財、民俗文化財、記念物(以下「国指定文化財」という。)
(2) 法の規定により文化財原簿に登録された有形文化財、民俗文化財、記念物(以下「国登録文化財」という。)
(3) 県条例の規定により指定された岐阜県重要文化財、岐阜県無形文化財、岐阜県民俗文化財、岐阜県記念物(以下「県指定文化財」という。)
(4) 町条例の規定によって指定された大野町重要文化財、大野町無形文化財、大野町民俗文化財、大野町記念物(以下「町指定文化財」という。)
(5) 町条例の規定によって大野町文化財原簿に登録された有形文化財、民俗文化財、記念物(以下「町登録文化財」という。)
(1) 出品、公開のための文化財の移動に要する荷造費及び運送費
(2) 前号の移動に際し、文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
(3) 公開のための施設及び設備に関する経費
(4) 公開のために、所有者が日常行っている以上の管理又は整備を必要とする場合の経費、役務
(5) 警備費
(6) その他、必要と認める経費
(申出の場合の町の負担とする費用)
第4条 文化財の所有者、権限に基づく占有者、管理責任者、管理団体等(以下「所有者等」という。)が、町条例第4条第2項の規定に基づいて文化財の公開、出品をしようとする場合は、大野町文化財保護事業補助金交付要綱によるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(国、県指定又は登録の文化財の場合の取扱い)
第6条 前条の規定は、法又は県条例に基づく制限がある場合を除く。
2 法又は県条例に基づく手続を必要とする場合は、所管の官庁と協議して実施するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。