○大野町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第27号

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を、修学部分休業をしようとする期間の初日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間のすべてについて、一括で行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第4条 職員は、条例第3条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第3号)を、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

(承認の取消し等の同意)

第5条 任命権者は、条例第4条第3号の規定により修学部分休業の承認の取消しをするとき又は条例第5条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し若しくは休業時間の短縮をするときは、修学・高齢者部分休業の承認取消し・休業時間の短縮同意書(様式第4号)により、当該職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長申請手続)

第6条 条例第6条の規定による休業時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第5号)を、休業時間の延長をしようとする期間の初日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)