○大野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年12月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年大野町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大野町の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(担当区域及び定員)
第3条 推進委員の担当区域及び定員は、次の表のとおりとする。
区域名 | 担当する区域名 | 定員 |
大野地区 | 黒野、六里、相羽、下方、麻生 | 2 |
豊木地区 | 野、西方、桜大門、大野 | 2 |
富秋地区 | 稲富、古川、寺内、上秋、稲畑 | 2 |
西郡地区 | 牛洞、松山、瀬古、中之元 | 2 |
鶯地区 | 公郷、領家、大衣斐、小衣斐 | 2 |
川合地区 | 加納、五之里、南方、郡家、上磯、下磯、本庄、下座倉 | 2 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に係わる法律(平成3年法律第77号第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦手続は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。
(3) 前2号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日(4週間)とし、次の各号に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町の担当窓口における資料の閲覧及び配布
(2) 町広報紙及び町のホームページへの掲載。ただし、第11条の規定による推進委員の補充については、町広報紙による周知をしないことができる。
(3) 掲示場(大野町公告式条例(昭和29年大野町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第8条 農業委員会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅延なく、町の担当窓口及び町のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。
2 総会は、第3条に規定する担当地域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。
3 総会は、候補者の評価に当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
4 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい隔たりが生じないよう努めるものとする。
5 総会の評価は、大野町農業委員会会議規則(昭和57年大野町農業委員会規則第1号)の規定に基づき行うものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会長は、総会での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 推進委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。