○大野町学校給食費に関する条例

平成29年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき町が小学校及び中学校で実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 大野町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年大野町条例第4号。以下「設置条例」という。)第1条第2項に掲げる小学校(大野町立大野小学校大野分校を除く。)をいう。

(2) 中学校 設置条例第1条第3項に掲げる中学校(大野町立大野中学校大野分校を除く。)をいう。

(3) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第11条第2項に規定する経費をいう。

(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(5) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童及び生徒の保護者等その他学校給食提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、町が設置する小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免等)

第7条 町長は、天災事変その他やむを得ない理由があると認めるときは、学校給食費の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定による学校給食費に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

大野町学校給食費に関する条例

平成29年12月22日 条例第19号

(平成29年12月22日施行)